みなさん、こんばんは。
民法テキストをパラパラ眺めていると、時効の完成猶予について、少し細かなところが押さえられていないことに気付きました。
民法第147条第1項です。しかも、( )書きのところが抜けていました! ⏬
訴えの提起は、裁判が確定するまでは時効は完成しない(完成猶予)はその通りですが、裁判(権利)が確定することなく終了した 場合(例えば、裁判上の請求の取り下げ)の時効の完成猶予はどうなるのか、といったことが( )書きの中に書かれていました!
取り下げてから6 ケ月を経過するまでの間、時効は完成しない、と記載されています!