賽の河原で毎日石を積んでも崩される運命らしいが、完成させてやろうじゃねぇか! -5ページ目

なんだったろう…

初めて買ったCDは? ブログネタ:初めて買ったCDは? 参加中
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初めて買ったCD…うーん、なんだったろう…。
オーディオに凝ってバイトして貯めたお金をAV機器につぎ込んだ高校生時代は、今から考えると馬鹿みたいなことに実にお金を使ってしまったなぁと思う。
今の高校生からしたらおもちゃみたいな音質に大金を払っていたのだからねぇ。
ある意味で今の高校生が手軽に良い音質の音楽が聴ける環境となり、実にうらやましい時代になった。

だから、初めて買ったCDプレーヤーがSANSUI初のCDプレーヤーだったことは覚えているんだが、それに併せて買ったCDがなんだったか…たぶん、多分なんだがアルフィーの「FOR YOUR LOVE」というアルバムだったと思う。
まだ、アルバムと言えば「レコード盤」で、それなりに売り上げのあるアーティストでないと「レコード盤」のみしかなく、「CD版」は出なかったように記憶している。
そして、少しづつCDプレーヤーの売り上げとともにCD化リリースがされていったはずだ。

なにしろ、また「貸しレコード屋」なんてのがあって、CDは置いてなかった。
レコード、CD、カセットテープ、MD、音楽配信、と進化するにつれて「オーディオサウンド」に金をつぎ込む馬鹿馬鹿しさを痛感。
手軽になれば、手軽になるほどモノは大事にしないことを人間は本能で理解するなぁ。

笑った。

「お前は見られている」が宗教。
「見られていなくても」が道徳。
「どう見ているか」が哲学。
「見えているものは何か」が科学。
「見えるようにする」のが数学。
「見ることが出来たら」が文学。
「見えている事にする」のが統計学。
「見られると興奮する」のが変態。

だからなんだ、といわれればそうなんですが。
出典は、
http://copipepe.blog55.fc2.com/blog-entry-853.html

一番下を除いて秀逸だなぁと。
一番下は、笑いで。

不動産業界は、万歳!!

【更新料は有効と最高裁が初判断】というニュースが飛び込んだ。


あらら、大阪や兵庫といった「更新料が商習慣としてない地域」にも更新料が取れるようになってしまいました。
「更新料があることが前提」になるように不動産業界が仕掛けていくのではないでしょうか。
まぁ、更新料が当たり前になったら、借り手は拒めませんよね。
どこが対等な立場の契約なんだか…、貸し手と借り手で「相互の合意による更新料の設定」なんて事はあり得ません。
ただ、大家業としては、毎月の賃料が適正であれば、更新料なんて要らないのです。
でも、この更新料を考えたのは、2種類あって、不動産屋が大家さんに「家賃を低くして客を集めましょう。家賃を減らした分は、更新料で取りましょう」と持ちかけたパターン。
もう一つが、そういう流れがあった中で、人口集中地区で更新料を家賃以外の副収入にしようと企んだ大家さん。
大家業のボーナスみたいに考えなさった。

もっとも、この更新料の法的根拠は、あくまで「更新が円滑に進められるためのもの」でなくてはならず、揉めてちゃ意味がないわけです。
で、借地借家法を根拠に「ゴネて払わないで更新させちゃう」強者をまねきます。

結局、更新料のあるなしで月々の家賃が変わってしまうと言うシステムを維持し続けていることが可笑しいのであって、消費者保護の観点から考えれば、「月々の家賃に相当する支払額を明確に示さなくてはならない」と言うことを明記、もしくは、表明しないこの裁判官に「事なかれ役人加減」を感じました。
(事実、古田裁判長は法務省の役人出身)

この裁判自体は、更新料の是非が焦点になっていましたが、この焦点だけに目を当てると、更新料を無効とした場合、消費者金融のように多くの大家に返還請求が起こされます。
で、多くの大家は零細企業というか、家業である場合が多いので「破産者」が続出します。
社会的観念から、不安を助長しますから好ましくありません。
そして、何より「ただでさえ人手不足の下級裁判所」に消費者金融の過払い請求のような返還請求が集中します。
弁護士は儲かりますが、裁判所の事務方は、残業代も払われない残業に追い込まれます。
それ以外の一般の裁判が遅滞してしまいます。
そんなことは、事務方を見ている裁判官も知っていますから避けなければならない事態であることは、理解しています。

では、更新料を有効とした場合、とりあえず現状維持ですから、無効にしたときよりも大きな動きは起こりません。
しかし、消費者保護の観点からは、この更新料の中身が問題であること一理あると理解しているようです。
ただ、どれが問題でどれが問題ではない、といった「線引き」までは、高給取りであり家賃の格安な官舎に住むことが多い裁判官には、判断できなかったようです。
まぁ、どの金額までが高額でどの金額までがオーケーかまでは示せませんでした。
つまり、「更新料」の存在は、原則として有効であり、「問題のある更新料」はその都度、裁判に訴えて戴き、個々のもめ事で判断して下さい、と下級裁判所に丸投げしてしまったようなものです。

つまり、革新的なことも出来ず、なおかつ、救いの手もさしのべることが出来なかった非常に他人事な公務員体質な判決だったかなぁ、と思います。


ところで、宅地建物取引主任者として(私)の立場からしますと、不動産屋は、更新料が高い方が良く、少しでも家賃を低く抑えて周りの物件よりも「安くて良い物件」に見せ、客を集め、更新の都度に「更新料を払うくらいならば、更新料と変わらない金額で新しい物件に引っ越したらいかがでしょう」と回転率を上げる姿勢の不動産業界こそ問題だと思っています。
宅建業法には、そういう消費者保護の観点から業界を戒める条文が追いついていないので、余り物ごとを知らない大家さんに「すっぺらこっぺら」言って、大家さんにも借り主にも得にならないことを勧めていきます。

あくまで、消費者(借り主)保護の観点だけで考えるならば、毎月にかかる実質費用を示さなければならず、1年更新で更新料2.2ヶ月ならば、その総額を毎月計算に平均したものをわかりやすく取引の前に示さなくてはならない、と宅建業法などで規制しなくてはならないでしょう。
あまりオツムのよろしくない方は、安い家賃だけに飛びつきますが、それを保護しましょうよ、ということですよね。
そこまでする必要がないとおっしゃる方は、まぁ、人を騙しても平気な方でしょう…カモが減るのはイヤなのかもしれませんし…。

もっとも、人気地区で家賃も高めで儲かるのに、さらに強欲で更新料のボーナスケットを企む家主には、がっつり高い固定資産税と所得税を国税局総動員で調査してあげればよいのではないでしょうか。


さて、関連したお話です。
裁判官や国家公務員一種の出自の多くが地主さんの次男三男というのは、幾分昔のお話ですが、まぁ、それくらい法曹界やエリート公務員になるには、お金がかかるからそういった資産家の家柄ではないと難しいと言うことでしょう。
プレジデントなどの雑誌の報告にも、東大出身者や法曹界の方々の出身家庭の収入は、一般家庭よりも遙かに高いのは周知の事実。
もちろん、根性ある例外者もいらっしゃいますが、今回の判決において、その最高裁判所の判決票を下した裁判官の出身出自がどうなのかは公表されていません(当たり前だけど)。

最高裁判所第二小法廷・古田佑紀裁判長、および、須藤正彦、千葉勝美、各判事の略歴(最高裁のサイトより)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html
最高裁第二小法廷は3人

で、アパマン経営を薦める不動産業界(主に投資物件の売買)の方々はご存じの経験則なのでしょうけれど、ターゲットにするのは大抵、地主さんや大金の退職金を獲得する公務員(裁判所の方々も含む)ですよね?
そういった方々じゃないと、投資用の不動産(アパート、マンションなど賃貸物件)なんて買えませんからねぇ。

邪推も邪推で申し訳ないが、もし、裁判官の出自が地主さんで親族もアパマン経営を営んでいる方が多かったらどうでしょうか。
問題の更新料のことを親族から聞いているとしたら、その情報は大家さん側からの情報でしかない。
ましてや、最高裁の裁判官ともなると同期の判事たちはすでに退官して、その退職金でアパマン経営をしているかもしれない。
東大出身者なら、同窓会で高級公務員だった方や、上場企業にお勤めだった方々も今は、悠々自適の生活。
さて、それを支えているのは、年金だけでしょうか。
きっと、そのエリートになる資格のあった出自の方々の多くは、不動産に依存した生活を送る人が多いのではないでしょうか。
そういう仲間に囲まれた裁判官が、悪いけど「数十万円の更新料を支払いたくない」などと言う所有不動産もない貧民を守ってくれるかなぁ。

これが、この裁判の判決に対する僕なりの大きな疑問です。
当事者は警察でも検事でもその案件に関わってはいけないのですが、生活に密着すればする案件ほど、それに関わらない人が裁判官になるのは難しくなります。
そうかといって、裁判官の出自の公表を求めるのは、会社が採用に出自を求めるのと同じで憲法違反です。
(ブログなんかで自分で発言している分にはいいんですが…)

下級裁判所では、「更新料は無効である」と「有効である」いうのが出ています。
この「無効である」と判決を出した裁判官の出自と「有効である」という判決を出した裁判官の出自が比べられたら、なんとなく胸内の騒ぎが収まるんだけどなぁと思ったりするのは、猜疑が強いだろうか。

それくらい、更新料というのは公平性に欠けて、簡単に判断しにくい「設定料金」であると言うことであることは間違いがない。
そういう問題のある更新料を「商習慣だから」などと言って、その都度の事案に判断を丸投げするのではなく、有効であるのならきっちり線引きして明確な判断基準を示して欲しかったと思う。
ただ、こんなダレた判決でも最高裁の判例になってしまうので、この判例を参考に悪用される判決が続出しないことを祈るしかありませんね。


ところで、これで震災後に売買の低迷が起きたマンションデベロッパーが、「いまこそ、更新料の取られない住処(すみか)を所有をしよう」とキャンペーンを打つらしい。
どこも食えぬ……

※「商習慣」とは、商業上の商業取引のことをいい、同業種の一部が規定として始めたことがある程度の期間続けられれば、商習慣になり、認められる。
これを逆手に、今まで更新料がなかった地域にも不動産業界の取り組みしだいでは、商習慣を作り上げて更新料というボーナスがいただける可能性が出てくる。
実質的な値上げと変わらないが、この判例が悪用されれば、可能性は高い。

まぁ、あくまで、私の私見なんですけれど。