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妊婦相談室

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妊娠出産は、病気ではありません。

そのため、健康保険を使うことはできませんが、例外があります。

それは、妊娠中や出産の際、通常とは異なるトラブルになった場合に限り健康保険が適用されるのです。

例をあげますと、妊婦が切迫流産と診断され入院した場合は「治療」必要となるので、保険が適用となります。

これによって、加入している生命保険によっては、入院日数によって保険金が下りる事もあるのです。

さらに、高額療養費制度の適用となります。

高額療養費制度と言うのは、各世帯の収入に応じて1カ月の医療費の限度額が設定されており、この限度額を超えた分は申請する事で還付が可能となります。

所定の書類を提出すると、後日自信の金融機関口座に還付金が振り込まれます。

ここまでは、一度出産経験がある方や、長期間病院のお世話になった方は誰でも知っている事ですが、ここからがポイントです。

世帯の限度額と言う事は、妊婦以外に病気で医療機関に掛かっている家族がいれば、その家族の医療費も一定の限度額を超えた場合に限り、合算する事ができるのです。

それぞれ世帯によって色々と条件がありますので、お住まいの市町村の窓口で問い合わせしてみると良いです。

また切迫早産の状態によっては、入院が長期に及ぶ場合があります。

この時、あらかじめ役所で申請し限度額認定証を入手ておく事で、病院の窓口で支払うのは限度額までとなり、後日領収書を持ってわざわざ役所へ行く必要がありません。

他にも、帝王切開や流産、妊娠中毒症等で「治療」が必要と診断された場合も保険が適用となります。

意外にも妊婦は保険が一切使えないと思っている人が多いので、妊娠した場合、自身の加入する保険の規約を再度見直す必要があります。

現在は通常分娩なら出産費用が助成金でほぼ賄えるようになり、妊婦の負担は軽減されつつあります。

しかし、子供が生まれると何かと物入りなります。

保険制度を賢く理解する事が必要です。