自分ひとりで任意整理をするには、それなりの財政的な余裕と、精神的な強さが必要で、さらに法律の知識も必要になり、消費者金融の数が多いと言うときに、自分ひとりだけでは借金整理をすることは難しいと思います。

自己破産や民事再生を自分だけで、専門家を頼らずにやろうという場合は、消費者金融に気付かれないようにするために、利息だけは払うと約束し、自己破産や民事再生をやることを伏せておく必要があり、自己破産や民事再生などの法的手続きをしそうだと相手に気付かれると、妨害をしてくる消費者金融も多いからです。

この手続きは、できるだけ早く裁判所の窓口から書式集を手に入れて、準備しておくことも大切ですし、自分自身で自己破産や民事再生を申し立てたら、消費者金融などのすべての債権者に文書によって、事件番号を連絡しておきましょう。

また、自己破産などを申し立てした後は、取立ては出来ないことになっていますが、消費者金融があっさりと申し立てを認める事はなく、訴状に対して反論してきます。

さらに、弁護士などを立てて強硬な抵抗をしてくる場合もあり、どうしても相手の反論が理解できずに、反論したらいいのかが分からないままだと、相手に押し切られてしまう恐れもあるので、その時は専門家を使って、新たに攻撃ができるようにする必要があります。
借金の整理などは、債務者本人でも出来ないことはないですが、債務者が返済を待ってほしいなどと言っても、消費者金融などがすんなりYESと言うわけはありません。

消費者金融に、借りたものは返せと脅される事はあっても、返済額を削減しようとはみとめることは有りませんが、借金整理の交渉を債務者自身がする時には、消費者金融の荒い脅しに押されることや、罵りに耐えることになります。

それが嫌なら交渉を続けて行くことなど出来ませんし、脅されても殺される事はないので、もし殺してやると言わせれば、勝利は目前と思って下さい。

ない袖は振れないので、消費者金融と粘り強く交渉を続けるしかないですし、借金を整理したいと交渉しても、全額返すと言うのでなければ、何かとイチャモンを付けてきます。

そんな癖のある消費者金融と素人が交渉したところで、言い負かされて丸め込まれるのがおちです。

家族まで巻き込まれて、債務者が返すことができないと、家族が返済する約束をさせられることになりますので、自分で出来ないと感じたら、法律のプロである弁護士に依頼することです。

消費者金融などは、そうなると債務者に直接的に接することが出来なくなり、債務者としては、弁護士に守ってもらいながら、落ちついて今後のことを考えてることができます。
・暴力的な態度をとる、大声をあげる、暴言を吐くこと
・勤務先を訪問して、借金返済を迫り債務者や保証人を困らせること
・正当な理由がないのに自宅に午前8時以前もしくは午後9時以降に電話やFAX、訪問すること
・はり紙や看板などで第三者に債務者の個人情報を明かすこと
・他の貸金業者から借り入れて返済するよう要求すること
・債務者に代わって親族や知人に借金の返済を要求すること
・弁護士や司法書士に債務整理依頼した旨の通知を受け取った後にも債務者に直接請求すること
・弁護士等の専門家に依頼した場合、手続に着手すると、その時点で各債権者からの取立・督促が止まります。
債務総額の元本を減額できる場合があります。
・住宅ローン特則を利用すればマイホームを手放さなくてすみます。
・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなります。
自己破産のように免責不許可事由がありません。
自己破産のように各種の資格制限がありません。
任意整理手続を開始すれば、各債権者からの取立行為がなくなります。(弁護士の介入後に、直接本人へ取立行為をする事は法律で禁じられています)
・手続開始後、和解案が決まるまで返済する必要がなくなります。
過払い金が発生していれば、取り戻せる場合があります。(過払い金返還請求)
・一部の借金のみを整理することもできます。
自己破産の手続をした場合のように、各種の資格制限がありません。
自己破産や個人再生と違って官報や市町村役場の破産者名簿に載りません。
・弁護士が債権者と直接話し合いを行いますので、周囲に知られることはありません。
・裁判所を利用しないので、比較的短期間で解決します。
Q)特定調停は、任意整理とどこが違うの?
A)特定調停は、裁判上の手続です。
特定調停も任意整理も、話し合って借金を整理する方法です。 利息制限法という法律に従って高い利息を計算しなおし、借金を減額します。これを無理のない形で払っていく方法を債権者と話し合います。 任意整理は弁護士・司法書士が間に入って交渉しますが、特定調停は裁判所が選んだ調停委員(弁護士、学識経験者等)が交渉します。裁判所を利用した任意整理のようなものです。


Q)誰でも特定調停ができるの?
A)借金の支払いに困っている人なら誰でもできます。
ただし、減額された借金を3年程度で返せる見込みがないと、申し立てることはできても調停の成立は難しいでしょう。


Q)特定調停は本人でもできるの?
A)できますが、できれば相談しましょう。
特定調停では、調停委員が自分の代わりに業者に交渉してくれます。しかし、まずは自分で調停委員を納得させられないと成功しません。このため、具体的な数字でしっかりとした返済プランを立てる必要があります。やはり、弁護士・司法書士に相談した方がよいでしょう。
Q) 銀行が使えなくなるの?
A) 預金や引き出しはそのまま使えます。公共料金などの口座引き落としも問題ありません。
ただし、5~7年間は新たにお金を借りるのは難しくなります。 銀行からお金を借りている場合で、給与の振込先もその銀行にある場合は、給与の出金ができなくなる場合があります。
その他、口座からクレジット会社が引き落としをしている場合は注意が必要です。口座にあるお金を引き落とされてしまう可能性があるからです。口座を解約したり、残高を0円にしておくなどの対策が必要になります。

Q) 連帯保証人に迷惑がかかるの?
A) かかります。
自己破産すると、連帯保証人に一括請求がいきます。連帯保証人が払えない場合は、保証人も自己破産や任意整理といった手続きをする必要があるかもしれません。だからといって何もせず借金が膨らめば、結果的にはもっと保証人に迷惑をかけます。
早めに事情を伝え、一緒に対策を相談しましょう。
支払不能の状態になれば、自己破産を申し立てることはできます。
しかし、借入理由がギャンブルや収入以上の浪費、株や先物取引などは「免責不許可事由」とされ、その程度によっては免責(借金を0円にしてもらうこと)が 受けられない場合があります。免責を受けられるかどうかは、各裁判所、裁判官の判断によって変わります。収入を顧みない生活を続けた後で、「単に返済する のがいやだから」と安易に自己破産を選ぶべきではないでしょう。

破産宣告を受けたとしても、その後に「支払う必要はない」と裁判所が認めてくれなければ=免責決定を受けなければ、借金はなくなりません。結局、自己破産をしても支払義務は残るという状態もありえます。
自己破産の手続を行うかどうか、本当に他の債務整理の方法が取れないのか、事前に専門家に相談する必要があるでしょう。
債権者との交渉は、債務者本人や家族の方がする事も可能ですが、交渉には法的知識が必要ですし、何より相手は督促や交渉のプロです。
一個人と大きな企業では、どうしても情報量や知識、経験に差が出てしまいます。その結果、本人が交渉したものの債権者のいいなりの和解となってしまうこと も多いようです。さらに、多重債務で苦しんでいる方は、複数の債権者から借入をしている事が多いですから、各社それぞれと交渉するだけでも大変な労力と時 間が必要になります
そのように考えると、やはり手続は弁護士等の資格者・専門家に相談し、任せたほうがよいでしょう。
弁護士に任意整理を依頼するときは、隠し事をせず、すべての借金を打ち明けるようにしてください。また、手続直前に多額の借金をする事は、その後の債権 者との交渉に悪い影響を及ぼすこともあります。このような注意点も併せて、専門家にアドバイスをしてもらいましょう。
過払い金=誰でも返してもらうことが可能な「払いすぎたお金」

みなさんはもう、過払い金返還請求を済まされましたか?

過払い金(グレーゾーン金利)とは、消費者金融、クレジット会社、大手デパートカードなどの貸金業者が、上限を超えて取り続けていた利息のことを言います。

言い換えると、我々1000万人以上の日本人が、知らず知らずのうちに取られ続けていた、払い過ぎた利息のことをいいます。

キャッシング利用者は1400万人以上、日本の労働者の5人に1人とも言われています。

キャッシングをすると、利用者は貸金業者に利息を払わなければなりません。
日本では、昔から、利息制限法という法律で「総額10万円以上のキャッシングの利息は、18%以上は絶対に取ってはいけない」と定められていますが、信じられないことに、多くの貸金業者がこの法律に違反し、18%以上の利息を長年にわたり取っていました。

当然、裁判が起こり、最高裁判所は「貸金業者は、過払い金(グレーゾーン金利)をキャッシング利用者に返還しなければならない」という判決を出しました。