2010年3月18日の通常記事へ
■神奈川県内の海水浴場を原則禁煙とする県条例改正案が17日県議会厚生常任委員会で可決された。 19日の本会議で可決される見通しで、今夏の適用を目指す。県は「歩きたばこによる危害や受動喫煙による健康の悪影響、吸い殻の散乱を防止するため」と説明している。
■条例では会場期間中の海水浴場では、指定された喫煙場所以外では喫煙してはならないとしている。喫煙場所は海水浴場設置者が市町や関係団体と協議して設置・管理するという。なお当面罰則は設けず、3年後の見通しの歳に再度検討するとしている。
■4月から県では受動喫煙防止条例が施行されるが、閉じられた施設が対象となるため、開放された海の家などの施設は対象外になるとみられる。また管理事務所、救護所も除外されている。
■海水浴場の禁煙を定めた条例は、静岡県熱海市や和歌山県白浜町などでも施行されているという。
■詳しくはコチラ
■海水浴場をのごみ拾いで80キロのごみを回収し、そのうちたばこの吸殻が半分以上を占めた。そんなニュースが流れたのを覚えている。
本当に神奈川県は良く頑張っていると思う一方で、そこまで受動喫煙防止に力を入れている神奈川県ですら踏み込めないのか・・・と残念に思う部分もある。
■1つになぜ罰則を設けないのだろうか?タバコの吸殻を捨てたり、歩きタバコをするのは人として常識が欠けていると言わざるをえない。そんな人間が「条例で禁止されてますよー」だけで止めるとでも思っているのだろうか?今まで散々迷惑をかけてきたのだから、違反した場合は5000円くらい徴収して海水浴場の維持・管理に充てればいいのだ。
■2つ目は海の家の除外について。閉じられた空間ではないからなんだというのか。逆に風の流れで受動喫煙の被害が増大するのは目に見えているというのに、これでは何のための受動喫煙防止条例なのか。そんなに禁煙にしたら客が減るというのであれば、非喫煙者はそんな海の家を利用しなければいいのだ。その隣で完全禁煙の海の家を開けば繁盛するだろう。
■3つ目は管理事務所や救護室も条例から場外されるという点。迷子や海水浴場の管理を担当する管理事務所、具合が悪くなったり怪我をした人が来る救護室。それらが禁煙ではないというのは、理解に苦しむ。
・具合が悪くなって救護室に行ったら喫煙している人がいて、さらに具合が悪くなった
・迷子を保護している管理事務所で平気で喫煙している人がいた
なんてことは容易に予想されるわけで・・・神奈川はそこまで踏み込んで欲しかった。
■とはいえ取り組みとしては全国で最先端であることは間違いなく、他の都道府県も参考にして、是非受動喫煙防止に努めていただきたい。
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