ご存知、元阪神タイガースの掛布さんの自宅が競売に出されることとなった。
現在は野球解説者として活躍されているが、その他にも飲食店や様々な事業も展開されている実業家である。
私も大阪にあるお店に何度が伺ったが、そういえばそのお店も数年前に閉じられたみたいである。。
まぁ、挑戦者には、失敗はつきもの!これからも頑張っていただきたいと応援しています。
任意売却についても是非ご協力しますので、いつでも言ってください! (^^)

下記、ニュース記事の抜粋。
掛布雅之氏の豪邸が差し押さえられ競売に・・・
プロ野球阪神タイガースの元選手で野球解説者の掛布雅之氏(54)が大阪府豊中市の自宅を差し押さえられ、競売にかけられることが4月12日、分かった。

自宅は約100坪の土地に地上4階、地下1階の豪邸。不動産登記簿によると、3月31日に金融機関の申し立てにより、大阪地裁が不動産競売開始を決定した。掛布氏の自宅が差し押さえられたのは今回が3回目。08年11月には固定資産税や住民税の納付が遅れたため、豊中市に一時、差し押さえられたが約1カ月後に解除された。

掛布氏は大阪市のコンサルタント会社から掛布氏の経営する会社に借金を肩代わりさせられたとして約1億5000万円の支払いを求められて提訴され、敗訴。今年1月の控訴審では証人として出廷し、借金返済のため高利貸を利用していたことを明かしている。競売開始決定に掛布氏のマネジャーは「現在、確認中です」とコメントした。
最近、凄く増えてきた住宅ローン破綻。。。

マイホームを買って3年~10年ほど経つと、金利が上昇するタイプの住宅ローンがほとんどで、知らないうちにどんどん返済額が増えていきます。


それだけならなんとか吸収できますが、収入が減ったり、子供が大きくなったり、それ以外の要因が発生すると、返済がどんどん苦しくなっていきます。。

そんなこんなで任意売却の相談に至る方も沢山いらっしゃります。

特に、購入時に『オプションの付けすぎ』で購入価格やローン額が跳ね上がっている方が多いです。

家を買う時に坪単価いくらを気にしてハウスメーカーや工務店を選ぶひとがいますが、それは間違い。

そこでいう坪単価はあくまで本体工事のみであり、外溝や冷暖房設備などオプションが入っていません。

坪単価 2●万円とかいっても結局最後には坪50万円を軽く超える家になることも多々あります。

契約の際は本体工事とそれ以外の工事を分ける(外注)やり方で坪単価を安くみせることもあります。

坪25万円のつもりが、結果坪50万円の家になったら完全に予算オーバーです。

しかし、売り手のハウスメーカーや工務店は少しでも工事代金をあげようとオプションや追加工事を勧めることがあります。


契約前は少しでも安く見せて他社と契約されないようにしますが、契約した後はもうよそに行かないと思い、搾り取れるだけ絞りとろうと考えるところも。

結果、必要と思っていなかった高価なキッチンや床下暖房、ソーラーパネルなど色々ついて、予算は大幅にオーバー。

完全に資金計画は狂っています。

1年くらいはなんとか返せても、2年目以降こどもが大きくなるにつれて足りなくなる。

消費者金融に手を出してあとは債務が膨らむだけ・・・。

建物を引き渡されてすぐに住宅ローン破綻の道が目の前にあります。

売り手なんてそんな時には冷たいものです。営業マンもどこに行ったかわからないでしょう。いたとしても助けてはくれません。

そんな時は、無理して払うことばかりを考えずに、任意売却や、住宅ローンの圧縮返済等いろいろと専門家に相談することをお勧めします。


こんばんは~ 今日は固定資産税の話です。

固定資産税とは、その名の通り“固定資産を保有している人にかかる税金”です。一般的には固定資産税と言うと、その中に都市計画税も含まれておりますが、厳密には違う税金であり、正確には固定資産税等(もしくは公課)となります。

また、同じく一般的に固定資産税というと不動産を保有しているとかかる税金というイメージがありますが、法人・会社などが所有する不動産以外の資産にもかかります。(個人にもかかるのかもしれませんが、不動産以外に固定資産税の対象となる資産を保有するような資産家に会ったことがないので分かりません)もちろん任意売却の物件も同じくかかりますよ。

≪固定資産税の概略≫

納税義務者:1月1日の所有者
課税者:市町村(23区内は都)
標準税率:100分の1.4(1.4%)
課税標準:固定資産税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)
計算式:評価額×税率

◇住宅用地の特例

要件を満たした住宅用地のうち200㎡以下を小規模住宅用地といい課税標準が6分の1になり、200㎡を超える部分を一般住宅用地といい課税標準が3分の1になります。(=固定資産税が軽減される)

◇その他

中古住宅(昭和56年までの建築)の耐震工事やバリアフリー改修工事による固定資産税の減額措置もあります。(期限あり)

≪都市計画税≫

固定資産税は不動産所有者全部にかかりますが、都市計画税は都市計画で定められた市街化区域内に不動産(土地・建物)を所有している場合に課税されます。

基本的な部分は固定資産税と同じであり、税率は100分の0.3(0.3%)が上限。住宅用地の特例は、小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2に課税標準を軽減。(任意売却も)

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不動産購入後、所有名義が変更になった後は、市町村から直接新しい所有者へ請求が届きます。

年度の途中で所有者が変更になった場合、所有者が変更になったことによる清算は市町村では行わないため、不動産取引の中で所有期間に応じた清算を行います。※注

※注 法律で清算を定めているわけではなく、取引条件の一部として扱われます。

計算方法は一年分の固定資産税等から一日あたりの金額を算出し、売主と買主の所有日数に応じて割り振ります。主に東日本(関東)では暦年である1月1日~12月31日を一年とし、西日本(関西)では年度である4月1日~3月31日を一年として計算します。なぜ、東と西で一年の考え方が違うのか、はたしてどちらが正しいのかは分かりません。

一般売却でも、任意売却でも税金は変わらずかかりますので、計算にいれておいてくださいね。