こんにちは。
たにも@ねんね保健師です。
自己紹介はこちら
前回から母子手帳のもらい方について
お話しています。
これまでのお話
今回は
の「妊娠届出・母子手帳の交付」
についてお話してみようと思います。
こちらは私の住む兵庫県神戸市の
母子手帳。
(正式には母子健康手帳と言います)
神戸市ゆかりの子ども服ブランド
ファミリアさんとのコラボで
出来上がりました。
2017年からこのデザインが採用され
その頃すでに出産後だった私や
ママ友は
(=旧デザインの母子手帳の人)
そろって涙を飲みました
助産師時代、外来でお会いする
ママたちが使っている
母子手帳ケースの
ファミリアさん率の高いこと!
さすが神戸!
(私も欲しかった!でも庶民‼️)
余談ついでに宣伝も入れますが(笑)
私はファミリア神戸本店さんで
ねんねトレーニングレッスンという
プログラムの講師をしています。
(リンク中段)
https://www.familiar.co.jp/kobe/contents/labo/1000daysprogram/index.html
現在、新型コロナの影響で
休止中なのですがまた再開されたら
ぜひお越しください
…というわけで本題に入ります(笑)
実は
ママと子どもの健康を守る法律で
妊娠届出や母子手帳交付についても
決められているんですね。
母子保健法と言います。
例えば
「妊娠すると、速やかに市町村長に
妊娠の届出をしなければならない」
(第15条)
とか
「市町村はその妊娠の届出をした人に
母子健康手帳を交付しなければ
ならない」(第16条)
ってのがそれです。
今日では各自治体で
「妊娠確定診断」やら
「(その自治体に)住んでいる人」
(➡︎「居住実態」と言います)」等
取得条件に色んなオプションが
ついているものの
原則的に
母子手帳は自己申告でもらえる
という事なんですね。
というわけで
次にもう少し詳しいお話を
していきますね。
誰ができるの?
➡︎原則、日本在住でかつ
妊娠している人であれば自己申告で
誰でも可。
例えばこれから入籍予定の人
シングルで育てる予定の人
事実婚等でも大丈夫です。
日本に住んでいるのであれば
日本国籍以外の方もOK。
海外在住の方が
一時帰国で日本に戻る場合等も
住民票がある/住んでいる自治体に
相談してみてください。
いつするの?
➡︎基本的には
病院の先生の指示があってからでOK。
法律的には「速やかに」。
もし遅れた時も「今でしょ」の精神で!
届け出の時期については
現在「速やかに」という事以外に
特に決まりはありません。
厚生労働省が推進する
「健やか親子21」という運動の中に
「妊娠11週以下での妊娠の届け出」
という指標があり
それが一応の目安とされているようです。
もちろん、上記の時期より
遅くなったとしても
母子手帳をもらうことはできます。
いろいろな事情で
届出が遅くなってしまった…
という時も
勇気を出してお越し下さい☺️
いろんなお得なサービスもあります!
次回に続きます
たにも
参考:母子健康手帳の交付・活用の手引き、平成24年(作成:国立保健医療科学院)
※この記事は2020.10時点での情報をまとめたものです。各手続きは自治体によっても様々ですので、お住まい/住民票のある自治体にご確認をお願いします。