司法取引がこの6月1日から日本でも合法的に行われます。特定の犯罪で、一定の条件の下でのみ行われるとのことですが、違憲性が、強いと考えますがいかがですか?
協力する被疑者にとっては、実質的に自白を強制される点では、自白の強要を禁止した憲法38条1項違反、減刑されるとはいえその自白で有罪となることもある点で憲法38条件2項違反、そもそも裁判所で判断されるべき量刑を捜査機関である検事が関与する点で公平な裁判を受ける権利を定めた憲法37条と適正手続き(推定無罪の原則)を定めた憲法31条違反の可能性が強いと考えます。
自白の対象となる共犯者にとっては、実質的に強要された共犯者の供述を適法としている点で公平な裁判を受ける権利を定めた憲法37条違反と適正手続き(推定無罪の原則)を定めた憲法31条違反の可能性が強いと考えます。
正面から司法取引のみを取り上げて反対した日弁連会長声明や各県の弁護士会会長声明もないようです(もしあったら教えてください。)。憲法9条改正や共謀罪と同じくらい反対しても良いと思うのですが。
起訴されれば、99.9パーセント有罪となる刑事司法で極めて強力な権限を有する検察官に更なる権限が与えられることになります。
これで良いのか?