新見の弁護士☆ブログ

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弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

10月12日に「性同一性障害から性別不合へ〜誰もが暮らしやすい街になるために」をテーマに開催される美勝英権利擁護センターフォーラムに臼井崇来人さんと一緒に登壇します。
様々な人の協力を得ながら一緒に頑張った性別の取扱いの変更の裁判の話はもちろんトランスジェンダーの方が直面する課題やLGBT理解増進法についてもお話します。
10月12日土曜日13時半から美作市文化センターにて、申込不要、参加費無料です。
皆さまご参加ください。





令和6年7月10日にでた性同一性障害者特例法3条1項5号の外観要件についての広島高等裁判所決定は、手術なしでのトランス女性の性別の取扱いの変更を認めたと評価されています。

 

しかし、同決定は、外観要件を違憲無効とせずに手術を受けるか性別の取扱いの変更を諦めるかの「過酷な二者択一」から、ホルモン療法を加えた「過酷な3択」にしたに過ぎないのではないかという問題点を令和5年10月の最高裁決定と比較しながらコラムを書きました。

 

山陽新聞デジタルコラム「特例法の外観要件は合憲?―令和5年最高裁決定と広島高裁決定を比較する」(ご覧いただくには無料の会員登録が必要です。)