権利を行使できるにもかかわらず、権利を行使しない時は、いつか?権利を行使しない期間は、どのくらいか?それぞれ、権利の性格、契約内容によって、異なります。
時効援用について、よくある、Q&Aを作成しました。ご参考にしてください。
不明な点がありましたら、無料電話相談までお電話ください。
Q3.貸金業者から督促、催促状が届きましたが、時効援用できますか?
A3.時効の中断事由には、1.請求、2差押、仮差押又は仮処分、3承認とされています(民法147条)。
催促状は、請求にあたります。
しかし、催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じません。
したがって、単なる催促では、時効は中断しないことになります。
そして、催促+6ケ月以内の裁判上の請求、つまり、訴訟がおこされた場合、債権者は、催促があったことを立証しなければいけません。
確実に、催促したことを立証できるよう、内容証明郵便等で、催促された場合には、次に、訴訟をおこされることがあるかと思います。
貸金業者から、督促状が届いたという方、無料電話相談まで、お電話ください。
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Q3.貸金業者から督促、催促状が届きましたが、時効援用できますか?
A3.時効の中断事由には、1.請求、2差押、仮差押又は仮処分、3承認とされています(民法147条)。
催促状は、請求にあたります。
しかし、催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じません。
したがって、単なる催促では、時効は中断しないことになります。
そして、催促+6ケ月以内の裁判上の請求、つまり、訴訟がおこされた場合、債権者は、催促があったことを立証しなければいけません。
確実に、催促したことを立証できるよう、内容証明郵便等で、催促された場合には、次に、訴訟をおこされることがあるかと思います。
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