権利を行使できるにもかかわらず、権利を行使しない時は、いつか?権利を行使しない期間は、どのくらいか?それぞれ、権利の性格、契約内容によって、異なります。

時効援用について、よくある、Q&Aを作成しました。ご参考にしてください。

不明な点がありましたら、無料電話相談までお電話ください。


Q3.貸金業者から督促、催促状が届きましたが、時効援用できますか?

A3.時効の中断事由には、1.請求、2差押、仮差押又は仮処分、3承認とされています(民法147条)。

催促状は、請求にあたります。

しかし、催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じません。

したがって、単なる催促では、時効は中断しないことになります。

そして、催促+6ケ月以内の裁判上の請求、つまり、訴訟がおこされた場合、債権者は、催促があったことを立証しなければいけません。

確実に、催促したことを立証できるよう、内容証明郵便等で、催促された場合には、次に、訴訟をおこされることがあるかと思います。

貸金業者から、督促状が届いたという方、無料電話相談まで、お電話ください。


債務整理、借金整理の方法に、自己破産 があります。

別除権は、破産手続によらないでこれを行うことができる(破産法第95条65条第1項)、つまり、別除権の行使は、破産手続きの開始の影響を受けないものを言います。

破産財団に属する財産の上に存する特別の先取特権、質権又は抵当権、根抵当権などなど。

留置権については、商事留置権を除き、破産手続開始の時において、破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失います(破産法第66条第3項)。

別除権者等の破産手続参加にできます。

別除権者は、当該別除権に係る第65条第2項に規定する担保権によって担保される債権については、その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の額についてのみ、破産債権者としてその権利を行使することができます。
債務整理、借金整理の方法に、自己破産があります。

住宅に抵当権、根抵当権等が設定されている場合、その被担保債権が住宅の時価を相当程度上回る場合(一般的には、1.5倍の場合、オーバーローンとして扱う裁判所が多い)、住宅には、財産価値があるとは言えないことになります。

住宅を所有し、住宅ローンがあり、なお且つ、連帯債務者のうち1名が自己破産をし、残りの連帯債務者から住宅ローンを支払っていく場合、結果的には抵当権、根抵当権は実行されないことになります。

住宅は財産価値がないと思われる場合、さらに、他にめぼしい財産が無い場合、自己破産の申立をし同時廃止となるか管財人が選任されるかは、各裁判所の取り扱いが異なっています。

自己破産 の申立をして破産管財人が選任されるか否かについては、具体的、明確な基準はありません。