--- 国会議員定年制法(案)
第一条(目的)
この法律は、国会議員に定年制を導入し、一定年齢に達した者の立候補を制限することにより、世代交代を促進し、政治の健全な発展に資することを目的とする。
第二条(立候補資格の制限)
衆議院及び参議院の議員の被選挙権は、選挙の公示日(告示日)において満65歳未満の者に限る。
第三条(任期の継続)
1. 議員が当選時に満65歳未満であれば、その任期を全うすることができる。
2. 議員が任期中に満65歳の誕生日を迎えた場合であっても、当該任期中は議員である資格を失わない。
第四条(再立候補の禁止)
選挙の公示日(告示日)において満65歳以上である者は、国会議員に立候補することができない。
第五条(経過措置)
この法律の施行時にすでに満65歳を超える国会議員については、当該議員の次回任期満了をもって適用する。
第六条(施行期日)
この法律は、公布の日から一年以内に施行する。 --- これで「65歳の誕生日を迎えていたら公示日に立候補できない」「65歳未満なら当選しても最後の任期」という仕組みが明確になります。