家族がガンになった時。元気印の母が突然、末期癌を発病しました。

家族がガンになった時。元気印の母が突然、末期癌を発病しました。

母はガンの病魔におかされるまで、元気そのものでした。毎年、健康保険未使用者で表彰されていました。このプログは、母が突然病に倒れ、、最期を迎えるまでの経過や家族との接し方の一助になればと願い綴りました。

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新型コロナウイルスの感染が広がるなか、働く人々の生活にも影響が出てきている。予防措置として、発熱や咳のある労働者を一律で出勤停止とする会社もあるようだ。

コロナウィルスなどの影響で出勤停止が余儀なくされるケースが出てきています。今の日本ではそう言ったケースの場合は正社員は良しとして非正規雇用の従業員は休まされても、また他者への感染を思って休んだ場合は無償ということで泣く泣く無給が多々あるそうです。そこで、今日はインターネットから下記の記事を目にしました。参考にしてください。

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 経済活動の縮小により労働者が休業を余儀なくされるケースも増えている。観光客の減少による影響を直接受ける産業はもちろんのこと、サプライチェーンへの影響から稼働をストップする工場も出てくるだろう。

 

 私が代表を務めるNPO法人POSSEの労働相談窓口にも「社内に感染の疑いがある人がいる。自分も体調が悪い」、「売上が減少し、解雇された」、「出勤停止になった場合、何か手当を受けられるのか?」といった相談が寄せられ始めている。

 突然の休業を余儀なくされ、働けなくなってしまう…。

 生活はどうしたらいいのか…。

 こんな事態が誰にも身にも起こりうる。

 そんな時、どのように収入を維持し生活を守ればよいのだろうか。

 今回は様々なケースを想定し、活用できる法律や制度について紹介していきたい。

出勤停止を命じられた場合

 会社が自主的な判断によって労働者を休業させた場合、労働基準法26条に基づき、労働者は会社に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を請求できる。

 例えば、会社が感染拡大を防ぐための予防措置として、37.5度以上の熱など一定の症状がある従業員をそれだけの理由で一律で出勤停止にする場合はこれに該当する。

労働基準法26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

 この条文のとおり、「使用者の責に帰すべき事由」による休業であれば、会社は休業手当の支払義務を負う。

 感染が広がりつつある現在の状況において、会社が予防措置として体調の悪い従業員を休ませることは、社会的な要請に則った適切な対応である。このことが「使用者の責に帰すべき事由」に含まれることに違和感を覚える方もいるだろう。

 しかし、「使用者の責に帰すべき事由」の範囲は広く解釈されており、災害などの不可抗力によるものでない限りはこれに含まれるものと考えられている。簡単にいえば、どれだけ手を尽くしても労働者を就労させることができないというときのみ、使用者は休業手当の支払義務を免れるということだ。

 

 労働基準法26条は休業を余儀なくされた労働者の最低生活の保障を図ることを目的としている。働けなかったことにより貧困に陥ってしまうということがないよう、余程のことがない限り休業手当が保障されるようになっているのだ。

 このため、社会的要請に基づく予防措置だとしても、会社が自主的に判断したものであれば不可抗力とまではいえず、「使用者の責に帰すべき事由」による休業と考えられ、会社には休業手当の支払いが求められる。

 

 何らかの理由で新型コロナウイルスへの感染が疑われた人が検査を受け、就労が可能だと判断されたにもかかわらず会社が自主的な判断によって休業させた場合も、同様に休業手当を請求することができる。

=====引用終わり======