別居していても扶養義務者に
所得控除があるのは、良い事だ😊



区分 控除額
障害者 27万円
特別障害 40万円
同居特別障害者(※) 75万円
(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。



そして障害がある無し関係なく
子どもがまだ若い場合は


扶養控除とは、子どもや親、親族を養っている場合に受けられる控除。
控除額は、扶養者の年齢によって異なり、38万円から63万円と規定されている。 23歳まで扶養されている事は
多い。
大学卒業後+就職浪人1年
大学浪人+大学卒業後
etc.

どちらにしても世の常だが
子の扶養は親の義務であり
控除は労働者の権利でもある訳だ。





年末調整を忘れている人は
確か5年迄、過払い税金を請求できるので忘れて損をしない様に!😊