剥奪してくだ さい。(投稿日時変更)条各号、7条2項)。そして、これらの処分を行うにあたっては、医道審議会で、どのような処分が妥当かについての意見を聴かなければならないとされています(医師法7条5項)。 昨今、医師免許の取り消しがなされた事例で見ると、例えば患者に対する性犯罪など、医師自身がなんらかの刑事事件で処罰された場合が一般的であると言えます。診療報酬の不正取得については、免許の停止や取り消しなどがなされる傾向があり、重篤な医療ミスを犯した場合は、免許の停止がなされる傾向があると言えます。つまり、医師本人の触法行為の有無が免許取り消しの判断基準となる傾向があります。