民主党・小沢一郎幹事長の資金管理団体による土地購入をめぐる事件で、東京地検特捜部は、小沢幹事長を不起訴処分とする方向で最終的な検討を行っていることがわかりました。

 この事件をめぐっては、収支報告書に嘘の記載をしたとして石川知裕容疑者ら3人が逮捕されています。3人は調べに対し、いずれも小沢幹事長の直接的な関与を否定しているもようです。

 特捜部は最高検などと協議を行っていますが、現状では小沢幹事長の関与を立証するのは困難として、小沢幹事長について不起訴処分とする方向で最終的に検討してるということです。

 小沢幹事長を不起訴処分とすることについては、検察内部で一部、異論も出ているということで、特捜部では3人が拘置期限を迎える4日をめどに最終的な判断をする見通しです。(02日23:53)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4346710.html

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 この記事は昨日23時50分前後に報道され、最後の一文は53分に追加されたものです。
 なお、TBSと産経・共同通信はこの最後の分が入っており、朝日・毎日は抜けております。

 まず確認したい点が1つ。
 この記事が共同記事であるという事。元となったのがどの機関かは不明ですが、記事の中身がほとんど一緒である事から、元記事が1つであるという事になるでしょう。その上で、不明な点と未解決な点が何点かあります。

・不起訴となるのが虚偽記載のみの部分である可能性
・石川氏が自供した、「虚偽記載の小沢氏了承」と「4億円の原資を隠す為の偽装工作であった」という内容における、斡旋収賄罪の可能性はまだ否定されていないという点。
・未だ時効を迎えていない、旧自由党解党時における「政党助成金約5億6千万円」を含む「約15億5千万円」の資金のうち、約13億6千万円が自由党の政治資金団体「改革国民会議」に解散当日寄付された事。かつ、「改革国民会議」が直後に小沢氏の政治資金団体へ変更になった事。(公金横領の抜け穴という報道もある)

 これらが、どういった事実なのか。どのみち、大久保容疑者が全面的に疑惑を認めている事から来る【連座制】適用の可能性が高く、小沢氏が逮捕はされなくとも議員を続けられない可能性は高いと思われます。ただ、連座制適用には検察が行政訴訟を起こす上で総務大臣から許可を受ける必要があり、原口大臣が拒否すれば連座制は適用になりません。逆に、これを拒否する事で国民からの大きな反発も懸念されます。

 大久保容疑者が起訴されれば、小沢氏の議員辞職又は辞任は避けられないでしょう。

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【連座制とは?】
選挙において秘書や親族が犯した選挙違反の結果、候補者が関与していなくとも候補者も処分を受ける制度のこと。

日本の公職選挙法では、買収や利害誘導、新聞及び雑誌の不法利用の罪により、候補者の総括責任者、出納責任者、地域主宰者については、刑に処せられたとき、候補者の親族や秘書および、組織的選挙運動管理者の場合は、禁固以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)には候補者の当選は無効となり、同一選挙区から5年間の立候補が禁止される(重複立候補をしていた場合、選挙区と比例区双方が立候補禁止対象になる)。また、出納責任者が法定選挙費用をオーバーした場合も連座制の適用を受ける。しかし、連座制が適用されて5年経過しなくても、選挙区を変更すれば立候補できることから、処罰が不十分ではないかとの声もある。

このような制度の代表的なものはイギリスの1883年腐敗防止法で、運動員による選挙違反が立証されれば、候補者が関与していなくても当選を無効とする制度を定めたことにより、腐敗を極めていた選挙の健全化に大きく貢献した。イギリスの連座制では違反を犯した選挙区からの立候補は永久にできなくなり、その他の選挙区でも7年間の立候補ができなくなるなど、日本の連座制よりも厳格である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%BA%A7%E5%88%B6
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