都議会選挙で、旧野党が過半数を占めた。という事は、既にご存じの事と思います。
 が、私はここで1つの疑問を抱きました。
 まずは、こちらをご覧下さい。

 民主 54(34)
 自民 38(48)
 公明 23(22)
 共産 8(13)
 生活者ネット 2(4)
 無所属 2(3)

 計 127(125) 欠員2

 都議会選挙結果です。

 共産党は、民主党との連立を行わない姿勢を打ち出しています。

 つまり、

 自公連立 38+23=61
 民主単独 54

 自公が過半数を超える事になります。
 つまり、都議会選挙の終了時点では民主・共産が過半数を超えたにも関わらず、衆議院選挙がいざ始まろうとした時点で、それは解消されてしまったという事になります。
 どのメディアも報道していませんが、結果的には自公が勝ったという事にならないのでしょうか?もちろん、県議会選挙投票時点でのマニフェストでは民主・共産が勝った事にはなりますが、県議会自体は自公が与党となる。そういう事になるのでしょう。

 さて、またまた新しいニュースが舞い込んで参りました。

 鳩山氏の妻である、「幸」婦人が茶菓子を配りながら「鳩山代表の代理人として選挙活動を行った」そうです。
 http://www.muromin.mnw.jp/murominn-web/back/2009/08/01/20090801m_01.html
 私見ですが、これは 「買収及び利害誘導罪」 又は 「多数人買収及び多数人利害誘導罪」 にあたるのではないかと思います。以下、公職選挙法の買収及び利害誘導罪欄です。

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(買収及び利害誘導罪)
第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
2.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
3.投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。
4.第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
5.第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
6.前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。
《改正》平11法160
3 次の各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.公職の候補者
2.選挙運動を総括主宰した者
3.出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第196条の規定により告示された額の2分の1以上に相当する額を支出した者を含む。)
4.3以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち1又は2の地域における選挙運動を主宰すべき者として第1号又は第2号に掲げる者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した者

(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第222条 左の各号に掲げる行為をした者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
1.財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる行為をし又はさせたとき。
2.財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込をしたとき。
2 前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。
3 前条第3項各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは6年以下の懲役又は禁錮に処する。
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 鳩山氏。2つ目の公職選挙法違反です。

 もちろん、1つ目は 「連座制」 による違反。つまり、秘書や党関係者が買収や悪質な選挙違反等で刑に処せられた場合は、候補者や立候補者予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに、立候補制限を課す制度です。

 小沢氏については秘書が逮捕された事によって、この連座制が完全に適用する形となりますので、判決で有罪になった時点で連座制が適用されます。鳩山氏についても、幸婦人が逮捕起訴された場合には連座制が適用されますので、検察次第となるでしょう。

 さらに国旗切り貼り問題についてですが、「神聖なる党旗を国旗を切り貼りするような行為で作った事に対して謝罪」はしても、「神聖な国旗を切り貼りした事」については謝罪していません。

 にしても、一国の主となろう者がこれでは…。漢字の読み間違えや、「金がないなら結婚するな」発言程度じゃありませんね。