税理士法人エールは、税務調査で不安なあなたをサポートします。


こんにちは!
今回は無申告の個人事業主に税務調査が
入った場合一体どうなってしまうのか?






という疑問にたいして答えていきたいと思います!






さっそくですが
無申告の個人事業主に税務調査が入ると、
厳しい立場になって調査日数が長く掛かるなど、
割に合わない結果になります。






申告しなければミスも発覚もない、
そう考えるのは間違いで、
申告していなくても調査が必要と判断されれば行われます。






税務調査が入るかどうかは、
実は確率的なところが大きく、
今までなかったとしたらたまたま運が良かっただけです。






一般的に、
調査は過去3年にわたって行われますし、
悪質だと判断されれば5年分が調査対象となります。






帳簿の保存期間は9年ですが、
最大で7年間の調査が行われますから、
これまでに調査が入らなかったとしても油断大敵です。






通常、
個人事業主が無申告のケースでは、
5年分がチェックされて必要に応じた納税が求められます。
赤字分は勿論納税の対象外ですが、
利益とみなされる分に関しては、
納税していなければ罰金が発生します。








罰金には重加算税と無申告加算税、
それに延滞税の3つがあって、
無申告加算税は50万円以上でも20%ですが
重加算税は40%と大変重いです。








納税すべき額が100万円だとしたら、
追加で40万円も支払うことになるので、
個人事業主にとっては無視できない負担となります。






ただ、
税務調査の段階はあくまでも指導なので、
この指摘を受けたら再計算を行い、
しい結果に基づいて納税を行えば大丈夫です。


当然ながら、
必要に応じて罰金は科せられますが、
余程悪質でなければそれほど負担せずに済むでしょう。






一番理想的なのは、
税務調査が行われる前に確定申告書を提出して、
納税者としての責任を果たすことです。






脱税行為と判断されると厄介ですから、
計算や手続きが面倒だとしても、
個人事業主は必要な申告をしてリスクを減らすことが肝心です。






税務調査では、
調査対象が決まると通知が行われ、
担当者の情報や日時と場所に目的などが伝えられます。






当日は聴取や帳簿の調査に契約書類の精査などがあるので、
税務に関する書類をまとめて用意しておくことが必要です。






帳簿や書類を隠したり、
内容の改ざんなどを行うと担当者の心証を悪くしますから、
全てを明かして確認してもらうのが無難です。








このため、
国税局や税務署に誤魔化すことはできず、
無申告や申告ミスがあれば罰金を支払うことになります。




個人事業主は、
売上や経費の管理を自分でする必要がありますから、
普段から記録をつけておいて、確定申告の手間を減らすのが得策です。








今が大丈夫でも
将来的に調査が入らないとは限らないので、
リスクを考え対策を行うことが大切です。





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