自動車を運転する人の何割かは「お酒」を飲まれる方なのだろう。
お酒を飲んで運転をすれば「飲酒運転(酒気帯び運転)」という交通違反となる。
悲しい事ではあるが、飲酒運転による事故で、毎年尊い命が失われている。
飲酒運転で「交通事故」を起こせば「自動車運転過失致死傷罪」「危険運転致死傷罪」などの罪に問われる。
では、「お酒を飲む」ことが出来て、「自動車を運転できる人」は、「お酒を飲まない人」、または「自動車を運転しない人」から非難の声を浴びせられるのだろうか・・・?
決してそんなことはない。
飲酒運転による交通事故の被害に遭った者、またはその遺族の「非難の声」は、「事故を起こした本人」に向けられる・・・
遺族は『厳罰化』声を上げ続け、その声に賛同した者が「道路交通法の改定(1)」に力を貸す。
あたりまえだが、私は「お酒を飲まれ」るが「飲酒運転をしない方」に、『お酒を飲むのを止めろ』『運転をするな』などと言うつもりは毛頭ない。
この例を「精神医療」に当てはめてみれば
精神科医に『医者を辞めろ』『向精神薬を処方するな』と言っているのではない。
「ニコ呟・・・」で言いたいことは
私自身が体験し、調査し、関連論文、関連書籍を読んだ結果、
多くの精神科医が「薬理」に関しては知識が乏しく、
最新の情報を得ようとせず、
アメリカ精神医学会の推奨する「とんでもない仮説」を信奉し
患者に「医師法」で定められているインフォームド・コンセントをしない医者が多すぎないか・・・
「飲酒運転」していても、屁理屈をこねて「そうではない!」と言う・・・
つまり「飲酒運転」が横行している道路は、近づかないほうが「安全」ですよと日々呟いているのである。
勿論、今の私の主治医の様に「良い精神科医」が大勢いることは分かっている。
しかし、良い精神科医に出会う確率は、残念ではあるが極めて低い・・・
「酒を飲んで運転してもバレなければいいや・・・」
そして
屁理屈で「私たちの飲んでいるのはお酒ではない」
と思うような精神科医が多いのであれば
道路交通法が改正されたように
医師法等の関連法で「罰則の強化」などを検討する時期なのではないか・・・
向精神薬のターゲットがどんどん若年化している。
手遅れになる前に
多剤・長期処方する医師への罰則の強化
インフォームド・コンセントしない医師への罰則の強化
子どもたちへの向精神薬の処方禁止
を一日も早く実現させなければ、精神医療は治外法権の「危険地帯」になってしまうだろう。
Nico
(1)飲酒運転者への罰則強化
改正道路交通法(2007年6月改正 9月施行)
2007年6月、道路交通法が改正されました。「飲酒運転者の周辺者」に対する罰則が新たに加わり、運転者本人の罰則の引き上げとともに、2007年9月に施行されました。「酒酔い」「酒気帯び」への罰則の強化は、2001年に引き続き2度目になります。「救護義務違反(ひき逃げ)」の罰則が引き上げとなった背景には、飲酒運転者が事故を起こしたときに、重い刑罰(危険運転致死傷罪)を適用されないよう現場から逃走する「ひき逃げ」が多発したことがあります。「飲酒検査拒否」については、厳罰化によって飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。悪質運転者の増加をかんがみ、「免許欠格期間」も最長5年から10年になりました。
周辺者への罰則の新設
今までの道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、「酒類を提供する」「車を貸す」「同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)する」など飲酒運転を助長しても、刑法の「ほう助罪」を援用する以外にありませんでした。しかし、この改正により、飲酒運転の周辺者を直接処罰できるようになりました。
危険運転致死傷罪
2001年11月、刑法が改正され「危険運転致死傷罪」が新設。同年12月より施行。2004年に改正されました。
自動車運転過失致死傷罪が適用されると危険運転致死傷罪が適用されると飲酒運転で事故を起こし、人を負傷させた場合 7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金 (2001年新設)
10年以下の懲役 → (2004年改正)15年以下の懲役
飲酒運転で事故を起こし、人を死亡させた場合(2001年新設)
1年以上15年以下の懲役 → (2004年改正)1年以上20年以下の懲役
(Wikipedia抜粋)