前回は成年後見制度について書きましたが、
今回は一緒に使うと何かと便利な家族信託について書いていこうと思います!
家族信託とは、名前の通り、家族に信託(財産の管理・運用を任せる)する制度です。
信託できるものは、不動産であったり、お金であったり株であったり、財産を信託できます。
成年後見制度と併用してなにが便利かというと、成年後見制度の場合、財産の使用については、法定後見人の指示または、任意後見の場合、契約書に明記してある運用指示により使用されます。
しかし、家族信託の併用によって、財産を自由に使用することができるようになるんです。
もちろん、法定後見人を通して行う必要もありません。
家族信託とは、3人の登場人物がいます。
まずは、財産を預ける 委託者
その財産を管理する 受託者
管理した財産から利益を得る 受益者です。
この3人で契約を交わします。
簡単に言うと、受託者が、預けられた財産を、受益者の為に自由に使えるようになる制度です。
認知症が心配の方の場合、大体は委託者と受益者が一緒にケースが多いみたいです。
発達障がいのお子さんがいる場合は、委託者が親で、受益者が子供になるケースがあるかと思います。
この場合、財産をあげるわけですから、贈与税などの税金はもちろんかかってきます。(年間110万円以上の場合)
家族信託を使用することによって、例えば成年後見人の場合不可になる可能性が高い、不動産のリホームであったりが自由に行えます。
ただ不動産の場合、名義が受託者に移るため、不動産の固定資産税が受託者に送られてきます。
なので不動産を信託する場合は固定資産税の支払いは誰がするのか、きちんと決めて行わなけれはいけません。
もちろん家族信託を行う際も、本人の判断能力がないと契約を交わすことができなくなります。
計画的に家族間で話し合い、もしもの場合に備えておくことは重要です。
成年後見制度を利用するときは、ぜひ家族信託もお考え下さい。