国へ意見書提出へ(滋賀県議会)
意見書第19号
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離婚、別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書
全国では、平成20年人口動態統計によると毎年約25万組の夫婦が離婚し、そ
のうち約14万組には未成年の子がいる。ところが、離婚後はどちらか一方の親
だけが親権者となる単独親権制度を採用していることから、離婚時における子
供の奪い合いや、離婚、別居後に、子供と同居している親が子供と別居してい
る親との面会交流を拒み、子供と別居親の交流が絶たれてしまうという事例が
少なくない。また、片親のみの親権制度が今増加しつつある児童虐待の遠因に
なっているという指摘もある。
本県でも平成21年に実施された一人親家庭生活実態調査において、「今1番
悩んでいること」として「子供のこと」が母子家庭において20.2%、父子家庭
において19.1%と、共に第2位を示しており、子育て中の親を孤立させないこ
とが求められている。
また、子供との面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立
てる件数は年々増えており、平成20年度中の新規受理件数は、審判1,020件、調
停6,261件に上っている。しかし、裁判所での調停や審判を経て定められた面会
交流の取決めが履行されなかったとしても、現行法の下では、強制執行の手法
として間接強制しか認められていないことから、その決定自体が守られないこ
とも多いのが現状である。
そこで、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国で主流となっている共同親
権制度に改めることによって、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流
の取決めを行うことや、離婚後も双方の親が子供を守っていくという意識の国
民への浸透が図られ、面会交流の取決めを履行しない同居親が少なくなること
が期待される。
一方で、いったん、離婚、別居した双方の親が子供の監護について十分に話
し合える関係を再び築くことができるのか、虐待やDVを原因とする離婚、別
居の場合にどのように対応するのか、あるいは、そもそも家族という高度に私
的な関係にどこまで司法が介入すべきかといった根本的な課題があることも指
摘されている。
しかし、「子供にとっての最善の利益が何か」という観点に立って考えれば、
夫婦が離婚、別居後であっても、子供が双方の親との面会交流を実現しやすく
するための法整備や、国民意識の醸成についての議論を喚起し、現状を少しで
も改善していくことが何より必要である。
よって、国会および政府におかれては、離婚、別居後の親子の面会交流を実
現しやすくするための法整備を含む環境整備について、速やかに具体的な検討
を進め、適切な措置を講じられるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月13日
滋賀県議会議長 吉 田 清 一
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(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣
厚生労働大臣
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離婚、別居後の親子の面会交流に関する環境整備を求める意見書
全国では、平成20年人口動態統計によると毎年約25万組の夫婦が離婚し、そ
のうち約14万組には未成年の子がいる。ところが、離婚後はどちらか一方の親
だけが親権者となる単独親権制度を採用していることから、離婚時における子
供の奪い合いや、離婚、別居後に、子供と同居している親が子供と別居してい
る親との面会交流を拒み、子供と別居親の交流が絶たれてしまうという事例が
少なくない。また、片親のみの親権制度が今増加しつつある児童虐待の遠因に
なっているという指摘もある。
本県でも平成21年に実施された一人親家庭生活実態調査において、「今1番
悩んでいること」として「子供のこと」が母子家庭において20.2%、父子家庭
において19.1%と、共に第2位を示しており、子育て中の親を孤立させないこ
とが求められている。
また、子供との面会交流を求めて、全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立
てる件数は年々増えており、平成20年度中の新規受理件数は、審判1,020件、調
停6,261件に上っている。しかし、裁判所での調停や審判を経て定められた面会
交流の取決めが履行されなかったとしても、現行法の下では、強制執行の手法
として間接強制しか認められていないことから、その決定自体が守られないこ
とも多いのが現状である。
そこで、現行の離婚後の単独親権制度を、先進国で主流となっている共同親
権制度に改めることによって、裁判所が別居親の立場により配慮した面会交流
の取決めを行うことや、離婚後も双方の親が子供を守っていくという意識の国
民への浸透が図られ、面会交流の取決めを履行しない同居親が少なくなること
が期待される。
一方で、いったん、離婚、別居した双方の親が子供の監護について十分に話
し合える関係を再び築くことができるのか、虐待やDVを原因とする離婚、別
居の場合にどのように対応するのか、あるいは、そもそも家族という高度に私
的な関係にどこまで司法が介入すべきかといった根本的な課題があることも指
摘されている。
しかし、「子供にとっての最善の利益が何か」という観点に立って考えれば、
夫婦が離婚、別居後であっても、子供が双方の親との面会交流を実現しやすく
するための法整備や、国民意識の醸成についての議論を喚起し、現状を少しで
も改善していくことが何より必要である。
よって、国会および政府におかれては、離婚、別居後の親子の面会交流を実
現しやすくするための法整備を含む環境整備について、速やかに具体的な検討
を進め、適切な措置を講じられるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月13日
滋賀県議会議長 吉 田 清 一
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(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣
厚生労働大臣