子供の権利条約から、(離婚別居後の)子供の権利を考える -40ページ目

面会交流の調停委員について

日本の調停委員はあまりにも無知すぎるのではないだろうか。

調停委員は、裁判所で、自薦、他薦の中から選んでいるだけだと思いますが、たとえば、カリフォルニア州では、家事調停員になるには、心理やソーシャルワークの修士以上で、子の発達や、離婚の子
への影響などの専門知識を持ち、カウンセリングなどの実務経験が2年以上ある者という要件が課されています。
それは、やはり、子の問題を扱う以上、調停員にでもそれだけの専門知識が必要である、ということですが、同時に、この州法を作った立法者の側に、子どものために、本当に最善の利益を実現するのだという強い決意があることを示すものでもあるのです。