子供の権利条約から、(離婚別居後の)子供の権利を考える -19ページ目

子と会う権利」法整備を ハーグ条約批准に関連 超党派、国内も検討 (中日新聞、東京新聞)平成23

●「子と会う権利」法整備を ハーグ条約批准に関連 超党派、国内も検討 (中日新聞、東京新聞)平成23年2月4日

 両親が離婚、別居した際、片方の親が一方的に子どもを監護して他方の親が面会もできない例などが続出している事態を受け、超党派議員で構成する勉強会が4日開かれ、法的な救済の検討を行う。勉強会は民主、自民、公明の各党などの議員で構成する「ハーグ条約に関連する国内法整備勉強会」。早ければ、今国会にも関連法案の提出を目指す。
 政府は、国際結婚した夫婦が離婚して片方の同意なしに子を国外に連れ出した場合、子をいったん元の居住国に戻すルールを定めた「ハーグ条約」の批准を検討している。勉強会は、同条約の早期批准を求めるとともに、関連の国内法整備を検討。その上で、日本人同士で破綻した夫婦の間の子どもの扱いについても、法整備を目指す。
 国内でも、破綻した夫婦間の子どもが片方の親としか交流できず、結果として貧困や虐待に苦しむ例が増えている。このため、勉強会では①片方の親が一方的に子を連れ去ることを禁止する②別離している親が子に会う権利を保障する③別居、離婚時に養育費などを取り決める-などを法律に盛り込む方向で検討する。
 日本の民法は、離婚後は一方の親しか親権を持てない単独親権となっている。親権を失った親と子の定期的な面会に具体的な法規定はなく、親権者の意向に左右されている。同勉強会の事務局長の馳浩衆院議員(自民)は「国際離婚だけでなく日本人同士でも家族関係が壊れている。5月の連休ごろに提案をまとめて出したい」としている。