重体の妊婦と小2女児の死亡確認 集団登校に暴走車


朝からずっとこのニュースだけど、また京都か・・・と思いながら
最初は見てた。

小学校低学年の子供たちが巻き込まれた事故いや、事件と言っても良いだろう。

加害者は無免許で未成年の18歳

未成年という事で、少年法で保護されているから、名前も公表されない。

巻き込まれた、亡くなられたお子さん、保護者の妊婦さん
怪我した子供たち、未だ重体で生死をさまよっている子供たちもいる。

これ、もし自分の身内が巻き込まれた側だったら、何をどんな手を使っても
自分の人生が閉ざされても、「加害者を殺しに行く」と言って聞かないだろうと思う。
ほんと、18歳=20歳未満ってだけで、罪が軽くなる
許せたもんじゃないプンプンニュースを聞いて憤りを感じ、夕方のニュースで妊婦さんは小1の娘ちゃんがいて
その子についていたんだと、おなかの子も妊婦さんも亡くなって
ご主人が、報道に囲まれてインタビューされて気丈に答えていたけど
この先のこの家族の事を思うと、涙が出てとまらなかった。

うちの子供たちの学校は、集団登校はないけど、物凄く車の交通量が多く通学路での事故も絶えないような場所・・自治会の地域のおじさんおばさん(おじいちゃん・おばあちゃんだったりるけど)PTAの当番さんが、半日の日や、決められた日時に安全指導で横断歩道や、危ない場所に立ってくれて
見守ってくださっているけど、これもどこまで効果があるかといえば、今日のような事故だったら
誰も止められない。明日はわが身だと震撼させられる。


もし、自分の息子が加害者だったら・・・・
どうするだろうか?

人間被害を受けた時のことはイメージできるけど、被害を与えた側になったときの
事はイメージできないでいる。

人間って勝手やなと思うところ。
私なら、こうするって言うことを、さっきのように断言できない自分がいます。

この先の、保証とか求刑とか、どうなるんだろうか??
18歳だから、少年法が適用になるんだろうけど、18~19歳は

・家裁が刑事処分相当と判断した時は、検察官送致(逆送)し刑事処分にできる(少20条)。
死刑は可能。


とある。

そして報道は自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕と書いているが
無免許ってところで、危険運転致死傷罪
に当たると思うんだけどなぁ・・・量刑が全然変わって来るんだもんね。
加害者に殺意がなかったとしても、車は走る凶器その上、無免許って、これだけで「殺意」があると
取れると思うのですが。正直、この事故

事故じゃなくて事件、致死じゃなくて殺人でしょ?と第3者の私でも思う。

だけど、危険運転致死傷罪は死刑問えないんだよね。
遺族は納得しないだろうと思います。

被害者家族がどうにか、納得できる結果が出ると良いなと思います。

お亡くなりになった方のご冥福と、被害を受けられた子供たちが早く元気に
回復されますように、祈るしかない・・・。