こんにちは
奥田行政書士事務所の奥田です
今日は車庫証明書類のチェック
夕方には無店舗型性風俗の問い合わせがありました
先日、風俗営業許可申請の最終段階である
浄化協会の方の店舗検査がありました
検査後、協会の方々とお話しするタイミングが
あったのですが、たいへんお嘆きでした
何かというと
”現場に来てしっかり図面を計測して図面に
落とし込んでいるのか、非常に疑わしい案件が多い”
風営許可申請に添付する図面は
工務店等が作成する図面とは異なります
風営図面の中でも、求積図面は
営業所や客室の面積を計算するため
客室が2つ以上ある場合に
最低床面積をクリアしているかを
疎明するために作ります
ですので、内法といって
建物の内部(壁から壁)の長さを
測って計算することになります
ところが工務店等が作成している図面は
壁芯(壁の厚みの中心部分から)の長さが記載されています
このように、そもそも測り方が違うので
工務店作成の図面から強引に
床面積を求めても実態とは違う結果となります
これを知ってか知らずか
工務店作成図面に記載されている
長さをそのまま添付図面に転記(?)して申請、
結果、検査時に長さが違うことが発覚し不適・・・
さらに驚きなのは
こういった申請を「行政書士」がしているということ
一件二件の話ではないそうです
現場を見ずに、入手した図面だけを頼りに
申請図面を作成
検査時に細かい部分の質問
例えばカウンターと客室の境を
どこから取ったのか、とか
ドアが壁から凹んで設置されている場合
そのへこみを客室面積に入れたのか、とか
図面上では分かりづらい内容に対する
質問にもさっぱり答えられず
先日、関東で風営申請の事前相談を
した際にも、担当官の方から
”過去に、客室の1辺の長さが1m以上違っていたことがある
壁芯から測れたとしても1mなんていう数字は出てこない
いったい何をどうしたらこんなことになるのか”
と、こちらでも怒りに近い嘆きをお聴きしました
同業者として非常に恥ずかしい話です
検査で不適となると再申請
再申請となるとさらに時間がかかる
時間がかかると依頼者に損害が生じる
お客様にどう申し開きをするんでしょう
書類を作るプロとしてあまりにお粗末な仕事ぶりです
出来ないのならなぜお断りしなかったのか
お断りできなかったのなら
なぜ精通した同業者に助けを求めなかったのか
全ては憶測の域を脱しませんので
真実は分かりませんが
自分はそんな初歩的なミスを
犯さないようしっかりと
業務に取り組んでいきます

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