7月10日午前10時前に大阪家庭裁判所まで行ってきました!
今回は、母も一緒に来てくれました。
精神科ドクターから、使用実績が1年未満の場合は、親が来て証言してくれると許可されやすいと聞いていたからです。
その際の持参物(裁判所からの手紙に書かれていました)は、
①裁判所からの郵便物、印鑑
②本人確認できるもの(僕は免許証にしました)
③通称名の使用実績
でした。
裁判所に着いて、受付である書記官室(前回の窓口とは別の場所でした)で郵便物を見せました。
そうすると、館内の指定の待合室で待つよう言われそこへ向かいました。
5分くらい、母と一緒に待っていると、参与員を名乗るおばさんが迎えにきてくれ、別室に案内されました。
別室へは、僕一人で行き、母はそのまま待合室で待機するよう指示されていました。
席に着き、参与員のおばさんに、まずは本人確認されました。
そして、前回提出したドクターの診断書に目を通し、通院歴(いつから病院へ行き始めたか等)と、通称名をいつから使用しているのか、どんなところで使用しているのかを聞かれ、正直に答えました。ちらっと、母のことにも触れてくれ、「お母様も心配して付いてきてくれたのね」と言ってくれました。
最後に、改名したらもう名前を戻すことはできないけどいいか、と聞かれ、戻ることはあり得ないので大丈夫だと答えました。
すると、参与員のおばさんは、裁判官に聞いてくるから待っててねと部屋を出ていき、約1~2分後(ほんまに一瞬でした)に戻ってきて、改名許可がおりたことを伝えられました。
僕は、内心、「へ?!」ってなっちゃいました(笑)
面接自体は5分あったかどうかくらいだし、なんなら使用実績は口頭で言っただけで、1つも見せてません。
そのまま参与員のおばさんが、書記官室まで案内してくれ、そこで捺印し、審判書謄本と、余った切手を受け取り、裁判所での手続きは終了しました。
全て終わって裁判所を出たのが、なんと10時をちょっと回ったところでした(笑)
多分全部で15分くらいの、あっという間の出来事でした←
改名手続きで、僕が感じたのは、ドクターの診断書の大切さでした。
性同一性障害と診断されているかどうかがすごく重要なんだなと感じました。
そして、診断書があれば、多少使用実績が短くても、許可が出るのかもしれません。
それは、性同一性障害が世間で認知されてきているからなのかなとも感じました。
そして、何も証言しないにしても親が同行してくれていたのも、親が協力的、理解があることをアピールできる材料だったのかもしれません。
次は、役所や銀行などの手続きについてですが、今日は一旦ここまでで。
その③に続きますー。

