http://www.pref.osaka.jp/kotsukankyo/ryuunyuu/index.html
大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準のより早期かつ確実な達成を図るため、条例を改正し、荷主・運送事業者・行政等の連携した取組みによリ、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内への発着を禁止する流入車規制を実施しています。
荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者、自動車を販売または賃貸する事業者の方にも適合車等使用のための義務があります。
対策地域を発着地として対象自動車を運行する者は、車種規制適合車等を使用しなければなりません。
また、運行する車種規制適合車等には、大阪府が交付する適合車等標章(ステッカー)を表示しなければなりません。
(大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)第40条の15、16)