確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に

発生した所得や経費から所得税を計算し、

税務署へ申告する手続きのことをいいます。

 

 

この記事では、確定申告のやり方や必要書類に関する

基礎知識を紹介します。

 

また、税金が戻ってくる「還付」の仕組みや、

書類の書き方・申告手続きまでしっかり解説していきます。

 

 

目次

確定申告の基礎知識

所得があった人は、所得税を支払う義務があります。

 

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた

すべての所得金額と、それに対する「所得税と復興特別所得税」の額を

計算し、納税する手続きのことです。

 

納税額を自分で計算して確定し、自己申告する形式を取っていることから、

確定申告」と呼ばれます。

 

具体的な手続きとしては、

申告期限前に確定申告書を提出します。

 

 

青色申告と白色申告って何?

節税効果が大きいのは、青色申告です。

 

なぜなら、控除が10万〜65万出来るからです。

ただ、かなりの手間や時間が必要になります。

 

 

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青色申告は税務署の承認が必要なので、

届け出をしていない人は自動的に白色申告になります。

 

白色申告時の記帳方法は「単式簿記」と呼ばれ、

収入欄の合計から支出欄の合計を引いた残高がわかれば良いです。

 

一般的な家計簿やお小遣い帳に近く、

簿記の知識がなくても計算できる手軽さがメリットです。

※しかし特別控除などの優遇措置はありません。

 

一方の青色申告は、税務署の指導の下、

「現金出納帳」や「仕訳帳」「総勘定元帳」

などの必要書類を正規の簿記の原則に従って記帳します。

 

帳簿の作成は面倒ですが、

10万円控除もしくは65万円控除といった優遇措置を受けられます。

 

なお、青色申告の

10万円控除は単式簿記、
65万円控除は複式簿記

で帳簿をつけます。

 

また、青色申告は承認手続きが必要なため、

承認を得たい年の3月15日までに確定申告書を提出するのが原則です。

 

新規開業した場合は、

業務を開始した日から2ヵ月以内に手続きしましょう。

2020年度分の所得の確定申告から、基礎控除が変わりました。
一律38万円から所得額に応じた控除額に変更となり、
年間合計所得が2,400万円以下の場合は48万円と10万円控除額が増えました。
青色申告で65万円の控除を受けるにはe-Taxで申請が必要です。
e-Taxを利用しない複式簿記での申告の場合は控除額が55万円になります。

「所得税の青色申告承認申請書」は、

国税庁のWebサイトからダウンロードできます。

 

記入・捺印してお近くの税務署に提出してください。

もしくは、無料の開業freeeを活用しましょう。

 

ステップに沿って質問に答ると、

必要事項が記入がされた申請書を出力できます。

 

 

確定申告のやり方

必要書類の入手方法や書き方提出方法は?

確定申告の入手方法

①国税庁のWebサイトからファイル(確定申告書Aもしくは確定申告書B)を
 ダウンロードし、カラープリンターで出力する
②税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る
③税務署から郵送で取り寄せる確定申告書には、
 確定申告書Aと確定申告書Bの2つがあります。

 

A様式は、給与所得者や年金受給者向け、

B様式は、誰でも利用できる汎用的なものです。

 

よって、どちらかわからない場合は、

確定申告書Bを用いましょう。

 

個人事業主やフリーランスの方はB様式となります。

 

また、今ではスマートフォンを用いて

確定申告を行うことが可能な場合があります。

 

 

確定申告書の提出方法

確定申告書は次の方法で提出します。

 

①税務署の窓口に持っていく

②税務署へ郵送する
※e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用する事でオンライン上で提出できる

 

わざわざ税務署に出向かなくても、

国税庁のホームページ「e-Taxの開始届出書作成・提出コーナー」から

オンラインでの提出が可能です。

 

2019年1月から

「マイナンバーカード方式」
「ID・パスワード方式」

の2つの方法でe-Taxが利用できるようになりました。

 

また、前述のように、2020年1月31日からは、

スマートフォンでe-Taxを利用し確定申告を

完結できるようにもなっています。

 

 

その他の必要書類

確定申告を行う際に、確定申告書Aもしくは確定申告書Bの他に、

白色で確定申告をする場合は「収支内訳書」が、
青色で確定申告を行う場合は「青色申告決算書」が

必要です。

 

いずれも税務署の窓口、

もしくは国税庁のホームページからもダウンロード可能です。

 

医療費の控除を受ける場合は

医療費控除の明細書と治療費や薬代の領収書、

給与を受け取った場合は源泉徴収票が必要となります。

 

※2019年4月1日から源泉徴収票の確定申告書添付が不要になりました。
注意が必要なのは、税務署で確定申告書を作成する場合は源泉徴収票の提示が求められますので持参してください。
また、フリーランスの方や個人事業主の方が確定申告を行う場合は、
確定申告書へ収入金額などを記入するために1年間の収入を確認できる書類や、
経費として申告するために、必要な書類が必要となります。
具体的には、売上入金口座の通帳や受領書、領収書や明細表などがあげられます。

 

 

確定申告をするとお金が戻ってくる?

個人事業主が報酬を受け取る際、支払い総額から予め

10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)を源泉徴収されるケースがあります。

 

仮に5万円の仕事を引き受けたら、

取引先から振り込まれる金額は4万4,895円。

 

残りの5,105円は取引先の会社が税務署に納めています。

 

源泉徴収時には、必要経費や所得控除(医療費控除や配偶者控除など)は
考慮されていないので、確定申告時にその旨を申告すれば納め過ぎていた
税金を払い戻してもらうことができます。

逆に源泉徴収分で足りない場合は、不足分を追加で支払います。

 

 

還付申告で提出する書類と、提出できる時期

還付申告を受けるために必要な書類は、

「確定申告書」
「源泉徴収票」
「還付申告の内容に応じて提出すべき添付書類」

の3種類です。

 

還付申告は、翌年の1月1日から行うことができるのも特徴です。

 

確定申告時期は税務署が混雑するため、

早めに提出すれば返金処理がスムーズに進むこともあります。

 

 

宝くじや競馬での儲けは確定申告するべき?

宝くじは非課税なので、確定申告の必要はありません。

 

ただし、懸賞や福引の賞金、

競馬や競輪の払戻金は申告をする必要があります。

 

これは、宝くじは当せん金付証票法で非課税と

定められているものの、競馬や競輪などの払戻金にはそういった

法律が存在しないためです。

 

ただし、競馬や競輪の払戻金は一時所得に該当し、

50万円までは特別控除が設けられています。

 

そのため、50万円以上の所得を得た人以外は、

納税の心配をする必要はありません。

 

まとめ

確定申告は、今までの収支や経費などやるべきことあります。年末に慌てないためにも、日頃からしっかり帳簿しておく必要があると言えます。また、儲けが少額だけら、確定申告しなくてもバレないだろうという安易な考え方は非常に危険ですのでやめましょう

 

最後に

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