法人税等、法人にかかる税金は、

基本的に「収入から必要経費を引いた利益」を基に算出されます。

 

その上で、必要経費に関しては、

何を計上していいかわからないという人も多いのではないでしょうか。

 

今回はそんな法人の経費について解説していきます。

 

どのような費用が経費になるか、

おは十分に理解し、今後の決算に備えましょう。

 

目次

経費は会社に支出

そもそも経費とは何なのか、という部分について説明します。

 

一般的に世間で経費(必要経費)と呼ばれているものは、

法人の経理処理における「損金」に含まれます。

 

基本的には、その年度内で発生した費用のみを

経費として扱うことができます。

 

中には経費計上が制限されていたり、

条件がつけられているものもあるため、

経費の種類・内容を把握しておくことは重要です。

 

 

法人で扱われる経費の種類

経費は大きく分けて、経営者のプライベートと一体化しているものと

そうでないものに分けることができます。

 

 

 

■家賃や水道光熱費

自宅を事務所として利用している場合、

家賃や水道代、光熱費などの一部を経費として

扱うことができます。

 

家賃は

「自宅内で事業に使用しているスペースの面積」
「自宅で仕事した平均時間」

などから経費分の金額を計算することが可能です。

 

 

応接間を設けるなどして、生活用のスペースと事業用のスペースを

明確に区分しておかないと、

税務署への説明が難しくなってしまうので注意しましょう。

 

また、社長含め役員の住んでいる賃貸物件を、

会社名義で法人として契約することで、

少なくとも家賃の50%を会社の経費として計上することが可能です。

※ガスや水道は事業に関連して利用することは少ないので、
 経費にすることは難しいでしょう。

 

 

 

■消耗品費

事務用品や社用車のガソリンなど、消耗品にかかった経費が該当します。

 

基本的に価格が10万円以内、

または使用可能期間が1年未満であれば経費として計上が可能ですが、

中小企業の場合は、使用可能期間が1年以上であっても、 

30万円未満の資産までは経費にすることが可能です。

 

 

 

■接待交際費

接待交際費には、

取引先等に対する接待費用や贈答品の代金が含まれます。

 

実は接待交際費は基本的に損金として扱われません。

 

しかし、一定の条件を満たせば損金に算入できます。

 

 

 

■自動車等

自動車は、社用車として法人名義で購入することで、

会社の経費として扱うことができます。

 

社用車の購入費用は、減価償却費に含まれるため、

経費計上におけるルールが少々複雑です。

※原価落ちしにくい車種を選択すると良いでしょう。

 

 

 

その他の経費

基本的に事業に関連した出費は経費に落とし込むことが可能です。

 

代表的なものとしては、書籍等の資料や商品の配送にかかった費用、

サービスを利用した際の手数料などが挙げられます。

 

 

 

■一部の税金

一部の税金は経費として扱うことができます。

経費として扱うことのできる税金には、

・事業税
・固定資産税
・消費税
・自動車税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税

などがあります。

 

 

 

■旅費交通費や通信費

旅費交通費には、出張の際に発生する電車賃等の移動費、

宿泊代などが該当します。

 

SuicaやPASMOに代表される電子マネーを使用した場合も、

履歴との照合が取れれば経費計上が可能です。

 

個人用と事業用を分けておくと、 

申告の際にスムーズに証明できるでしょう。

 

通信費には、電話代や請求書送付の際にかかる切手代、

インターネットのプロバイダ料などが該当します。

 

こちらも可能なら、個人用と事業用に分けて持っておくと、

税務署への説明がしやすいです。

 

また、出張に関する法人特有の制度として、

出張手当というものがあります。

 

出張手当は、会社としても出張する当人としてもメリットが

大きいので、多くの会社で導入されています。

 

 

 

■寄附金

会社が寄付した寄付金の内、

国又は地方公共団体に対する寄附金は、

財務大臣が指定した寄附金については経費計上が可能です。

 

しかし、特定公益増進法人に対する寄附金

一般の寄附金については、

経費にできる金額に上限が設けられているため注意が必要です。

 

 

 

 

■損害保険料等

損害保険料や地震保険料、

自動車保険料などが該当します。

※国民健康保険料や国民献金保険料は該当しません

 

 

 

■修繕費

店舗や社用車、製造装置等の機械を修理する際にかかる費用が

該当します。

 

あくまで修繕にかかる費用であり、

機能の改善やアップグレードにかかる費用は

減価償却費として扱われます。

 

 

 

■従業員に対する支払い

 

従業員に対する給与や賃金、

賞与の支払いや、福利厚生費などが該当します。

 

退職金やまかない等の食事、制服などを支給した場合も、

この項目の経費として扱うことが可能です。

 

ただし、社長や役員に支払われる給与や賞与については

例外で、原則経費として認められません。

 

役員の給与金額を大きく設定することで、

必要以上に経費を多くすることが出来るからです。

※ただし、従業員と同じように毎月給与を受け取っており、
 なおかつこの金額が妥当なものであれば、役員の給与であっても経費計上することが可能

 

福利厚生費については、役員や従業員の健康保険料や介護保険料、

厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料などの

うち、会社側で支払っている分が該当します。

 

近年、福利厚生の拡充は外部へのアピールポイント

として重視されている部分でもありますので、

経費計上できることを覚えておくと良いでしょう。

 

 

 

■外注工賃

会社の営業に必要な名刺や封筒、

ロゴのデザインなどを外注して作成してもらった

場合の工賃等が該当します。

 

会社のサイトの構築費や、意外なものだと会社名や商品名についても、

外注であれば経費計上が可能です。

また、税理士やコンサルティング費用などももちろん経費に参入できます。

 

 

 

まとめ

しっかりと損金参入できるものはしていきましょう。そうすることで、賢い経営、成長する組織ができるでしょう。これは、お金にがめついとかではなく、しっかりとお金を守っていく上では大切なことです。生き残っている会社、売上が伸びている会社はすでにやっています。それを知っているか、知っていないかだけの差になりますので、経営者は会社を守るという責任感を持ち、たくさんインプットしていきましょう。

 

最後に

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