起業時に自己資金が不足している場合、

何らかの方法で外部から資金調達の必要があるでしょう。

 

その場合の資金調達方法の一つに

金融機関からの融資を受けるというものがありますが、

その金融機関にも様々なものがあります。

 

まず、

融資は民間融資と公的融資の2種類に分けられます。

 

簡単に言うと、

公的融資は、国や地方自治体が行う融資。
民間融資は、銀行や消費者金融などからの借入。

になります。

 

今回は、どちらが良いのかをポイントごとに解説していきます。

 

 

目次

創業融資の仕組みは金融機関により異なる

創業時に受ける融資のことを、創業融資と言いますが、

この創業融資を取り扱っている金融機関によりその仕組みは違います。

 

公庫は政府系金融機関として、

基本的に単独で創業融資をおこないます。

 

一方、民間金融機関は単独で創業融資を行うケースは少なく、

大部分は都道府県や政令指定都市、または市町村が民間金融機関に申し込みを斡旋し、金融機関は信用保証協会の保証を受けることを条件に創業融資を行います。

 

 

創業融資に前向きなのは?

公庫の設立目的は、営利を追求する民間金融機関では融資が困難な

「創業融資」や「災害貸付」において

民間金融機関を補完することにあります。

 

従って、公庫の職員はまず、

できるだけ融資する姿勢で融資審査を進めます

 

ただし、公庫の役職員は、

創業融資に対し強い使命感をもって業務に臨んでいます。

 

公庫は融資への姿勢として、

単なる自己資金の有無や創業計画の収支予測と

いった数字だけの審査に終わることなく、

創業者の熱意やこれまでの計画性といった、

数字では測れない分野にまで踏み込んで融資の可否を検討しています。

 

一方、営利を追求することが当たり前の

民間金融機関では、そのような姿勢で審査を進めることはないです。

 

なぜなら、元本を返してもらうのは当たり前、

その利息回収により利益をあげて

初めて金融機関として収益を上げたことになるからです。

 

 

自己資金要件

日本公庫の場合、公庫における創業融資では申込条件として

創業資金総額の10分の1以上の自己資金があることが必要とされています。

 

一方で、民間金融機関による創業融資では、

求められる自己資金割合は高めです。

 

つまり、

自己資金額=融資限度額となっているケースが大半です

 

自己資金が少なめであれば、公庫の創業融資の方が有利でしょう。

 

 

融資までの期間

日本公庫の場合、融資を申し込んだ際、

融資審査を行う部署は、公庫のみとなります。

 

これまでの取引実績のない創業融資の審査期間は、

申込から3週間~1カ月程度となっています。

 

民間の場合の創業融資は

ほぼ都道府県ごとの信用保証協会の保証を受けることが条件となっています。

 

従って、金融機関と保証協会がそれぞれ審査を行うため、

どうしても融資を受けるまでの期間が長くなります。

 

地域にもよりますが、

申込から平均して1カ月~2カ月はかかっているようです。

 

 

創業融資の借入金利

日本公庫の場合の利率は、創業融資かそれ以外かにかかわらず、

融資決定時の利率が完済まで適用される

「固定金利」です。

 

固定金利での返済は、金融市場の情勢の変化に左右されないので、

前もって利息負担を計算できる利点があります。

 

また、公庫の金利は国の政策として

低く抑えられています。

 

場合によっては公庫が調達する金利より

貸出金利の方が低いこともあります。

 

基本的利率は、1.11%になりかなり低金利です。

※無担保、無保証になります。

 

一方、民間金融機関での創業融資における

借入金利も固定金利が主となっていて、金利自体も公庫と大差ありません。

 

一部、変動金利が選択できる自治体もあります。

 

しかし先に解説したように、

利息とは別途信用保証協会への信用保証料が必要となります。

 

自治体によっては、信用保証料の半分を補助したり、

利息を補助してくれたりする制度もあります。

※ただし、保証ありの場合が多いのと利率が2.2%〜になっていてかなり高い

 

 

公庫と民間金融機関の返済期間

日本公庫の場合の返済は、

運転資金なら7年、設備資金なら10年程度となります。

 

導入する設備により、特別な貸付制度が適用されることがあり、

その際は15や20年という場合もあります。

 

利息のみの返済を「据置期間」といいますが、

公庫の場合、最大で制度上は2年設定できます。

 

民間の場合の返済は、

民間金融機関の返済期間は、一般の事業融資よりは長期となっていますが、

公庫ほどには長期となっていません。

※また据置期間も1年が限度となっています。

 

〜据置期間とは〜

据置期間(すえおききかん)とは、利息のみの支払期間のことです。
通常、融資を受けた場合には、指定の返済日に元本+利息を支払います。
しかし、すぐ利益を上げるのが難しい創業時には
利息のみの支払期間を設けることができるのです

 

 

信用保証協会の保証

民間の場合の創業融資は、

必ず信用保証協会の保証を受けることができます。

というよりは、受けなければなりません。

 

融資を受けた後に、返済が難しいような状況となれば、

借入人に代わり信用保証協会が民間金融機関に返済します。

 

それで終わりではなく以後、借入人は信用保証協会が立て替えた

債務について話し合っていくことになります。

 

日本公庫の場合の創業融資においては、

信用保証協会の保証は現在のところ受けられません。

 

従って返済が難しくなった後の話し合い先は融資時と同じ公庫のままです。

 

公庫において法人が創業融資を受ける時は、
要件を満たせば0.2%の金利上乗せで無担保・無保証となる制度(新創業融資制度:代表者が連帯保証人にならなくても済む)が利用できます。

 

まとめ

上記内容から理解できるように、公庫の方がメリットが多いでしょう

また、公庫は創業融資以外に事業全体のアドバイスもしてくれので、積極的に利用するのをお勧めします

 

最後に

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