不動産を売ったときに出た売却益は税金がかかる?
不動産を売却して利益がでたときには税金が掛かります。どのような税金が掛かるのか、もし不動産の売却を検討しているのなら先に確認しておきましょう。
不動産の売却益は譲渡所得
収益を手に入れた場合、所得になりますので課税対象になります。課税対象となる所得の代表として給与所得が挙げられますが、自営業者の事業所得、収益不動産から得た家賃収入、懸賞が当選したときの当選金も一時所得として課税対象です。
不動産を売却した場合、購入したときの価格と費用、そして売ったときに掛かった費用などよりも、売ったときの価格のほうが高ければ利益を得ることになり、その売却益は譲渡所得として課税の対象です。
売ったときの価格は収入金額、買ったときの価格と買ったときの費用は取得費、売ったときに掛かった費用は譲渡費用となり、不動産の譲渡所得を計算であらわすと、
「譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用」
と、なります。
□取得費
取得費のうち、建物購入代金や建築費は築年数に応じて減価償却費相当額を差し引き計算します。また、相続物件などで取得費がわからないという場合、収入金額の5%相当額が取得費となります。
□譲渡費用
さらに譲渡費用には、印紙税、仲介手数料、建物解体費用、測量費などが含まれますが、売却と無関係の測量費などは譲渡費用に含まれないなど取り決めがありますので注意してください。判断が難しい場合には、専門家などに相談して確認するようにしましょう。
譲渡所得には所得税と住民税が課税される
なお、不動産売却時の譲渡所得は所得税と住民税の課税対象ですが、給与所得や事業所得、一時所得など1年分の所得を合計した上で税額を算出する「総合課税」です。しかし譲渡所得は、これらの所得とは切り離して計算する「分離課税」となっています。
さらに譲渡所得の税額を計算するときに用いられる税率にも注意が必要です。売却した年の1月1日時点において、対象となる不動産を所有していた期間によって税率が異なります。
所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得となり、適用される税率は39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)です。
所有期間が5年を超える場合には長期譲渡所得の対象なので、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が税率として適用されます。
所有期間によって税額は大きく変わる
この所有期間ですが、売却した年の1月1日時点で決まるという点に注意してください。
所有期間によって税額に大きな差が出るので、不動産の売却を検討しているのなら所有期間の確認を先に行うことが望ましいでしょう。
不動産売却における注意点
売却する不動産ですが、所有者が住んでいる住宅であれば譲渡所得から3,000万円を差し引くことができる「3000万円特別控除」が適用されるなど、特例で軽減される場合もあります。ただし、適用されるには要件などがありますので、これらの点も踏まえた上で不動産の売却を検討するようにしましょう。