士業御用達の不動産コンサルタントの「レビュー不動産」

士業御用達の不動産コンサルタントの「レビュー不動産」

 士業向け不動産サポートにより士業業務効率30%アップを実現する士業御用達コンサルタントが不動産市場活性化を通じて日本経済に貢献するために有用な最新不動産情報やノウハウをズバリ!ご提供します!

 業界トップクラス 弁護士・税理士専門 不動産評価コンサルタント 入村 匡哉のブログへようこそ!お越し頂きました。

 簡単に私の業務実績をご紹介させていただきます。 


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 弁護士・税理士を専門とする不動産評価コンサルタントとして、業界トップクラスの対応件数を持つ独立系の不動産鑑定士。

お客様からの不動産に関する質問対応に悩みを抱えている士業のために、主に不動産相続を中心に不動産売買や賃貸、特殊な不動産等の評価600件、相談件数を含めると1,000件以上の対応実績を有する。


【社交的かつアグレッシブな一面も業界トップクラス

 新潟県妙高市出身、立命館大学卒業。「シニアワインエキスパート」として、ワインを楽しむ経営者や士業の交流会等を開催する等の一面をもつ。Facebook、ブログで不動産最新情報や事例公開中。


 特にお客様からの不動産相談を解決したい弁護士・税理士その他士業、コンサルタントの皆様からのご相談をお待ちしております!



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▷本日のテーマと内容: 「使用借権・定期借地権・借地権の違い」

不動産鑑定士の入村です。

ご質問が多い土地利用権である使用借権・定期借地権・借地権の違いをご説明します。

一覧表をご覧頂きまして使用借権・定期借地権・借地権の整理をしたいと思います。

①使用借権・定期借地権・借地権の例 00:16

 使用借権はよく親子間で見られ、親の持っている土地に子供が家を建てて土地を使っているケースが典型的な例になります。

 定期借地権は借地期間が終わると借地権が終了する借地権であり、定期借地権住宅やロードサイドの商業施設や店舗に設定されることが多いです。

 借地権は旧法の借地権、新法の借地借家法の借地権があります。スライド表中の【法】と【旧法】の箇所を見てください。

②地代は有償又は無償 00:59

 使用借権は、基本的に無償、定期借地権と借地権は地代が発生して有償です。

③存続期間の相違 01:15

 使用借権は返還期間を定めていなかった時には使用収益が終了した時点で終わることになります。

 一方、定期借地権と借地権につきましては、それぞれ存続期間の年数がありますのでスライドを確認してご注意頂ければと思います。

④相続対象になるか? 01:43

 相続の対象になるのか、ならないのかは非常に多い質問です。使用借権は相続の対象にはなりません。裁判案件では評価の対象になったりしますが、相続の場合には使用借権は評価の対象にならず価値がないとの扱いにご注意ください。

 一方、定期借地権、借地権は相続人が承継して相続の対象となります。

③契約更新の有無 02:20

 契約更新は使用借権も合意して更新すれば更新となります。

 定期借地権には更新はありません。但し、実務上再契約という形で新たに定期的に借地権を設定するケースは良くあります。

 借地権には法定更新と当事者の合意更新があるためにほぼ更新する力が強いことが特徴になっています。

④譲渡や転貸は可能か? 02:59

 使用借権は基本的には弱い権利のために転貸や譲渡は基本的にありません。

 一方、定期借地権と借地権は譲渡や転貸が可能ではありますが両方とも賃借権の場合は地主の承諾が必要になります。

⑤建物取壊しの扱い 03:20

 使用借権は使用している借受人が取壊しすることになります。

 定期借地権は定期借地人が収去・撤去(建物買取請求は行使不可能)することになります。

 借地権は借地借家法や借家法等で建物買取請求の行使が認められています。

 これらの特徴を抑えまして利用や将来価値を考えて頂ければと思います。

⑥権利の強弱 04:08

 権利の強さは借地権の価値が高くて、次に期間が短い定期借地権、その次に使用借権の権利が弱くなります。借地権>定期借地権>使用借権の順番に権利が弱くなります。

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客観的で説得力ある不動産の価格を知りたいときにお手伝いできるのが不動産鑑定士です!

不動産鑑定士の鑑定は税務署や裁判所でも圧倒的な根拠として認められていますので問題 をスムーズに解決することができます。

もし、不動産の価格や賃料についてお悩みでしたらホームページもありますのでぜひご覧ください!

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▷本日のテーマと内容:
「不動産相続の評価単位の考え方」

不動産鑑定士の入村です。
理解されている方が少ない不動産相続の評価単位の考え方をご説明します。

【A登記簿と公図の筆単位の土地部分とB相続税の評価単位の土地部分は必ずしも一致しません】

①評価単位とは? 00:09
 相続税の不動産評価で大切な評価単位です。こちらにつきましては税理士から相談を受けることも非常に多くて注意が必要です。登記簿と公図をご覧頂きますと一筆の土地に地番等が入り土地の形がありますが、実は相続税の評価単位の土地と登記簿と公図の筆単位の土地とは必ずしも一致しないという考え方になっています。

②評価単位の例 00:43
 その考え方は図を見て頂きますとわかります。一筆の土地の中に違った土地の用途が存在する。
 例えば、1つの筆の中に自宅部分と貸屋部分があるケース、アパートと自宅があるケース、自宅と駐車場があるケース。筆は1つですが、利用が分割しているケースがあります。
 この時に1筆の土地評価をするのではなくて、自宅と貸屋の場合には自宅と貸屋部分、アパートと自宅の場合にはアパートと自宅部分、自宅と駐車場の場合には自宅と駐車場部分等の1筆の土地の利用に応じた境界線を想定、現況利用毎に個別に評価をします。
 1筆の土地をざっくり宅地評価と2つに分けて用途別評価を行うと結果が変わってきますので、ここに相続税評価の落とし穴があります。

③取得者単位と現況地目単位 01:58
 評価単位につきましては、a取得者単位とb現況地目単位があります。a取得者単位は相続する土地を相続人ごとに分けて行きます。b現況地目単位は地目のまとまりごとに1つの単位として評価して行きます。
 評価単位の考え方を不動産のプロに相談して頂けますと確実に良いご提案ができると思いますので、専門家の1人として不動産鑑定士のご活用をおすすめします。

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▷本日のテーマと内容:
「不動産相続は二次相続に注意!」
【目次】
 00:12 ①1次相続と2次相続 
 01:00 ②2次相続は基礎控除が少ない
 01:26 ③2次相続は相続人1人当たりの相続税率が高くなる
 01:59 ④2次相続は小規模宅地の特例が使えない 
 02:57 ⑤配偶者軽減が使えない
 03:27 ⑥1次相続の段階から2次相続を視野に入れる 

不動産鑑定士の入村です。
不動産相続に関係しまして2次相続のお話をします。

【親子関係でで片親が亡くなり、その後に片親が亡くなった時の2次相続が要注意です!】

①1次相続と2次相続 00:12
まず、1次相続と2次相続の整理をします。
A親子の家族関係において、片方の父か母の片方の親が亡くなった時に生じるのが1次相続です。
Bその後にもう片方の親が亡くなった時、もう片方の親から子供への相続が2次相続という相続になります。
2次相続になりますと様々な危うい理由も出てきますのでご紹介したいと思います。この問題は相談件数も増えていまして非常に多くなっています。

②2次相続は基礎控除が少ない 01:00
1次相続に比較して基礎控除が少なくなります。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」というのはご存じの方も多いと思いますが、2次相続になりますと、1人親が欠けている中、また親が欠けるとさらに控除額が600万円減る形になります。

③2次相続は相続人1人当たりの相続税率が高くなる 01:26
相続人1人当たりの税率が高くなります。相続税は法定相続人が法定相続分で取得したものとしての金額にそれぞれの超過累進課税率を乗じて計算し、それらを合算して相続税の総額を算出します。
従って、法定相続人の数が1人減れば、法定相続分の評価相続が上昇し、高い税率が適用されることになりますので、税率が高くなります。

④2次相続は小規模宅地の特例が使えない 01:59
小規模宅地の特例が使えない可能性があります。小規模宅地の特例は、被相続人の自宅について土地面積330㎡まで80%の土地評価の減額ができるという制度になっています。この宅地の特例の適用を受けるためには一定の親族が自宅の敷地を取得することが要件になっています。1次相続で(片親の)配偶者が取得すれば適用があります。
但し、2次相続で別居している子供が持ち家を持っている場合には、特例適用することができません。そうすると330㎡まで80%減額という特例が受けられないことによって、課税評価額が大幅に増加します。

⑤配偶者軽減が使えない 02:57
配偶者軽減が使えません。配偶者軽減は配偶者の取得した財産が法定相続分、又は、1億6000万円までのどちらか多い方まで配偶者が相続税までが非課税になります。2次相続までになりますと、配偶者がいないことによりまして、配偶者軽減が使えなくなりますのでその分、課税される評価増加額が大きくなります。

⑥1次相続の段階から2次相続を視野に入れる 03:27
1次相続の段階から2次相続を見越していくということが大切になってきまして、節税対策のために土地利用変更、評価単位や時価評価の検討、もし、キャッシュフローが確保できない場合は売却をしてしまい不動産で相続をしないということを視野に入れることが大切です。以上の通りに2次相続(対策)には十分ご注意頂きたいと思います。

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をスムーズに解決することができます。

もし、不動産の価格や賃料についてお悩みでしたらホームページもありますのでぜひご覧ください!

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