大阪高等裁判所田中敦裁判官、久留島群一裁判官及び竹添明夫裁判官は、賃貸人が賃借人の部屋を訪問し単に留守にしたというだけで賃貸借契約の解除理由の一つと考えてよいと判決文で堂々と記載しました。

 また、単に賃貸人が単に賃借人が問題を起こしたと考えるだけで証拠がなくても解除通知をすることに問題はないと堂々と判決文で記載しました。

 暴力的な威圧をもって外国人が一方的に絡んできて一方的に被害に遭った被害者でも、「口喧嘩」をしたことになり、賃貸契約解約の理由になると堂々と判決文で記載しました。また、いきさつ、被害者の気持ちも考えず、単に警察官に説明をしないことが喧嘩をした証拠だと平然とこのようなあきれ返るような内容を判決文に記載しました。初めから警官が威圧的な態度で犯人扱いするような態度で被害者に接して来たら、その被害者は通常その警官を信用せず、話をしないのは当然の感情です。そして、警官への質問に答える答えないもすべて個人の自由であり、国民の権利として保障されているものです。それにもかかわらず、このような自分に有利なことなら警官に説明するはずだなどと平然と判決文に記載する。これが、「高等」とされる裁判所の「判断」力だそうです。

 

 また、相手がプライバシーの侵害だの個人情報保護法だのと理由付けが2転3転しているような主張でさえ、言ってもいないのに個人情報保護法のため入室を拒否したと事実認定さえしました。どう考えても、個人情報保護法で入室を拒否する意味が分かりませんが、このような訳の分からないことを公の判決文で堂々と記載しました。あきれ返って物も言えないようなこの判断をこの国の「高等」裁判所が堂々と公の判決文で明記してしているのです。あきれ返って物も言えません。

 そして、賃貸人が一方的に思いを募らせ、話合いの機会を持つ行為もしなかったにもかかわらず、それも正当であると堂々と判決文で記載しました。

 

 そして、残念ながら判決文を読む限り、全般的に金持ちの賃貸人の言うことは証拠がなくても採用し、賃借人の言うことは証拠があっても否定するという流れで判決文が記載され、結局不当判決がなされたと言わざるを得ません。

 

 この事実は、広く罪なき市民が私と同じ被害似合わないためにも、広く公表されなければなりません。これからもインターネット等を通じてこの非道を広く人間に対し周知していきます。

2021-10-22 11:37 

 

 

 

京都地方裁判所井上泰人裁判官

 

京都地方裁判所井上泰人裁判官は、開閉式の郵便ポストを普通に開閉することを郵便ポストに手を加える、賃貸契約解約の理由になると判決文で堂々と記載しました。

また、暴力的な威圧をもって外国人が一方的に絡んできて一方的に被害に遭った被害者でも、「口喧嘩」をしたことになり、賃貸契約解約の理由になると堂々と判決文で記載しました。

この事実は、広く罪なき市民が私と同じ被害似合わないためにも、広く公表されなければなりません。

 

なお、京都地方裁判所のこの不当な事実認定のやりようの内容は真実であるため、私の主張を取り消すつもりは完全に全くなく、決して消すつもりはありません。

 

 

被告 山口右治郎

京都府京都市下京区新町通7条上る辰巳町740-1

は、裁判において、契約書に記載している水道料金金額より過剰に徴収した件について、私が同意していたと嘘をつきました。

 

 

 

なお、この事実の記事はアメーバ運営からの要求のない限り消すつもりは全くありません。