ツイッターでも呟いたのですが、ブログでも…🐬
シロちゃん🐬
2歳のお誕生日おめでとうございます🎈
動画を見たのは、去年の今頃でした。
つい最近シロちゃんにフォローされて嬉しかったです。
3年目もよろしくお願いします🐬!!
シロちゃん🐬
2歳のお誕生日おめでとうございます🎈
動画を見たのは、去年の今頃でした。
つい最近シロちゃんにフォローされて嬉しかったです。
3年目もよろしくお願いします🐬!!
家族であっても、所有権は個々人に帰属しますので、配偶者の私物を捨てた場合は、一応は、刑法261条の「器物損壊罪」にあたります。
(器物損壊等)
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「損壊」と聞くと「壊す」というイメージがあるかと思いますが、「壊す」だけでなく「物の効用を害する一切の行為」を指します。
つまり家族のものを捨てると「器物損壊罪」になる可能性は一応あります。