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ちまたで噂のP2P保険のフリッチ。これまでは規制のサンドボックスで可能だったものの、特例の2年が終了し、少額短期保険業者は再保険の引き受けができないとのこと。

 

生産性向上特別措置法施行令の一部を改正する政令が公布・施行されました (METI/経済産業省)

 

大手には許すが小短業者には再保険の引き受けを許さない理由、まあ相対的な破綻リスクの大きさ(ひいては消費者保護)しか考えられないので、そうなんだろう。例えば生命保険会社の破綻における消費者保護としては、預保みたいに「生命保険契約者保護機構」なる団体が、保護を行うとのこと。

 

問題は、少短業者が保険契約者保護機構に参加していないことだろうか。

少額短期保険業制度とは?|わかりやすくFP解説 (foresight.jp)

 

とはいえ、なんといっても少額、これくらいのリスクは加入者が負っても特段差支えないのでは、という気がする。あとは裁判所で解決すればよい。

 

保険業法の改正が上記の理由でできないのであれば、やはり硬直的すぎるなと落胆する。大手が反対しているという記事も見たが、それくらいは突っぱねるくらいの気概がほしい。

フィンテック阻む日本の規制 特例は終了、銀行法も壁: 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

なんにせよ、重要な改正ではあるが、スポンサー(少短業者)が非力にすぎるということかもしれない。