すべての介護サービス事業者は

介護サービスを提供を開始しようとするとき

その他個性労働省令で定めるときに介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。年に1回程度。

報告を受けた党道府県知事は介護サービス情報のうち、事実かどうかの調査が必要な情報(調査情報)について調査を行い、審査終了後に結果を公表する。

介護サービス情報公表には基本情報、公表するだけで足りる事実情報。運営情報は、事実かどうか調査が必要なものである。

都道府県知事は指定情報公表センターを指定し、介護サービス情報の報告の受理および公表などの情報公表事務のすべてまたは一部を行わせることができる。

指定情報センターは指定調査機関と同様に秘密保持義務が課せられる。

手数料をサービス事業者・施設から徴収することができる。

 

 

〇か×か

運営情報には職員研修の実施状況が含まれる。〇

都道府県知事は任意報告情報について公表を行うように配慮する。