ネットワークビジネスにおけるクーリングオフ適用の期間は、法定の契約書面の交付された日から20日間となっています。
(20日間というのは、ネットワークビジネスの際の適用期間となります。その他訪問販売、電話勧誘販売やキャッチセールス等は期間が異なりますのでご注意ください。)
クーリングオフについての説明や申込み内容または契約内容について、法で定められた項目をきちんと記述してある書面(申込み書面または契約書面)を業者から受け取った日(注意:その日を含めます)から20日以内にクーリングオフの意思表示を発信しなければならないということです。
例を挙げてみると、2月25日(月)に業者から書類を受け取ったとすると、その日を含めて20日間なので、3月15日(土)までクーリングオフをすることができるということです。
この場合、3月15日(土)までに書面で※発信すれば良いので、3月15日までの消印をもらえれば期間が適用となります。もちろん、なるべく早いほうが賢明です。
※民法では「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としていますが、クーリングオフはこの例外で、到達主義ではなく発信主義を採っています。
つまり、クーリングオフは、書面を発信した時に効力を生じます。
クーリングオフ期間を過ぎて業者に届いたとしても、あるいは業者が受け取りを拒否しても、期間内に消印さえもらえっていればクーリングオフの効力は既に発生しているので何の問題もないことになります