ネットワークビジネスにおけるクーリングオフ適用の期間は、法定の契約書面の交付された日から20日間となっています。

(20日間というのは、ネットワークビジネスの際の適用期間となります。その他訪問販売、電話勧誘販売やキャッチセールス等は期間が異なりますのでご注意ください。)


 クーリングオフについての説明や申込み内容または契約内容について、法で定められた項目をきちんと記述してある書面(申込み書面または契約書面)を業者から受け取った日(注意:その日を含めます)から20日以内にクーリングオフの意思表示を発信しなければならないということです。


例を挙げてみると、2月25日(月)に業者から書類を受け取ったとすると、その日を含めて20日間なので、3月15日(土)までクーリングオフをすることができるということです。

この場合、3月15日(土)までに書面で発信すれば良いので、3月15日までの消印をもらえれば期間が適用となります。もちろん、なるべく早いほうが賢明です。


民法では「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としていますが、クーリングオフはこの例外で、到達主義ではなく発信主義を採っています。

つまり、クーリングオフは、書面を発信した時に効力を生じます。

クーリングオフ期間を過ぎて業者に届いたとしても、あるいは業者が受け取りを拒否しても、期間内に消印さえもらえっていればクーリングオフの効力は既に発生しているので何の問題もないことになります

 

クーリングオフとは、商品の売買や役務(サービス)の提供を受ける契約を、一定期間内であれば、無条件で一方的に解除できる制度のことをいいます。


ネットワークビジネスの場合、特定商取引に関する法律第40条が適用されます。


法定の契約書面の交付された日から20日間(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領後20日間の場合もある)がクーリングオフ適用期間となります。


契約を交わす前に、渡された書面によく目を通し、曖昧に記述されている点や分かりにくい表現があれば事前に説明を受けたり確認を取ったりすることが大切です。


出来れば、口頭で説明してもらうよりも書面(その紹介者の証明のサイン付きであれば尚良い)に記してもらったほうが何かあった時に安心でしょう。




特定商取引に関する法律第40条

 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合におけるその契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過したときを除き、書面によりその契約の解除を行うことができる。

この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 2  前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

  3  第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。

  4  前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。

みなさんは「ネットワークビジネスとはどんなビジネスですか?」という質問に答えられますか?


なんとなく分かっているようでも、実はあまり知られていないこのビジネス。


なるべく公平な意見のもとに一緒に学んでいけたらと思っています。