公共工事の品質確保に不可欠な担い手の中長期的な育成・確保を主目的として、建設業法・入契法等が改正されるとともに平成26年6月4日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」が公布、施行されました。
また、平成27年1月30日には改正品確法に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)が公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申合せとしてとりまとめられました。
本指針に基づき、市町村を含む全ての発注者が具体的な取組を進め、発注者としての責務を果たしていくことが求められています

 

1. 予定価格の適正な設定

 

2. 歩切りの根絶

 

3. 低入札価格調査基準の引き上げ

 

4. 発注や施工時期の平準化