東日本震災の被災地支援と東京都尖閣寄付 ふるさと納税・寄付金の所得税・住民税の控除のまとめ | 潜伏中なブログ

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*この度石原都知事の「尖閣諸島を東京都が買い取り日本を守る」という意見に賛同した国民が、マスコミの隠蔽報道姿勢にも関わらず大量に寄付をしています。

「日本人も捨てたものじゃない。うれしさで胸がいっぱい」 尖閣諸島購入で寄付金4億7千万円

アメーバhttp://ameblo.jp/nethaijin2010/entry-11248160599.html

どうやら「東京都」は地方自治体なので、以下の法則があてはまるようなので、改めて更新しました。 最新、間違いが無いかはご自身で確認してください。

クローバー東京都尖閣諸島寄附金について
クローバー東京都尖閣諸島寄附金について (東京都知事HP)
みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)
口座名「東京都尖閣諸島寄附金」
普通預金 口座番号 1053860 (トーゴーさん ハロー)

クローバー控除額の計算式(松山市HP)


***************

昨今の事情にかんがみ、話題のふるさと納税制度(寄付金)・義援金とその税控除(所得税・住民税(県税・市税))について調べてみました。 
ポイント
本題は桜の写真の下のI~VIです。
ふるさと納税制度(寄付金)も特定寄付金(義援金)も同じしくみです
・税理士、総務省、市役所に聞いてみました。

<調査理由>
・直接、早く、必要な自治体に送れそう。
・といっても支出はある。(手数料とる団体よりマシか)
・自分で支援先を選べる。
・他の寄付控除対象の団体も視野に入れるべきだ。(養護学校とか)
・もともと検討していた(寄付を)ので今回詳しく調べたい。
・税を必要なところ(団体)へ直接寄付のほうがいい。
・どこが信頼おける団体か、見極めの情報が少ない。
・赤十字とかの義援金配布はえらく先になる。
・法人としての寄付、寄付控除もある。 
法人が支出する指定寄附金:全額が損金算入の対象となる。中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を、「指定寄附金」に指定する by 財務省 2011.3.15)。

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しらべました。ここから本題ダウン

I <総務省 の動き> HPより 
注)平成23年4月5日
あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます! by 総務省
「東日本大震災の被災地以外の出身の方でも被災地の県や市町村への寄附金・義援金は「ふるさと寄付金」として、所得税と個人住民税の控除が受けられます。

寄附金は地方公共団体に対する支援を目的とするもの、義援金は被災者に対する支援を目的とするものです。

日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附する東日本大震災義援金も、『ふるさと寄付金』として所得税と個人住民税の控除が受けられます。この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者に届けられます。」

<公示>
H20年4.1~ふるさと納税(制度)=ふるさと寄付金 
H23年3.31~震災特例で
ふるさと寄付金(国、地方自治体)に赤十字や共同募金への被災地義援金も適応する。
H23年4月5日 上記 
H23 年3月 国税庁

II ふるさと(納税制度)寄付金 編>
A.所得税控除(国税) 手数料2000円
B.住民税控除(市税・県税)手数料5000円
(所得金額のa.40% 住民税のb.10%が上限らしい)
で計算してみた。寄付金のかんたん計算式(WEB)
→http://f-tax.jp/site/how_taxの「ふるさと納税とは」ページ

ふむふむ。 およそ○○万円か。 (実質出費は2000円+5000円)

総務省自治税務局に電話してみた。 ご丁寧に対応いただいた。
「あくまで寄付(義援金)で納税ではない」

つまり
今年 被災地に寄付する(ふるさと(納税)寄付金) 
来年 税務署で税金控除してもらう(住宅ローン控除な感じ)

*申し込みをする必要があるかも。各自治体・団体へ確認。
*振込み(振替)用紙必要
*確定申告時に提出

福島県、宮城県に半々とか年額合算できます。

III <特定公益増進法人 編> =「特定寄付金
「国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができる+(住民税も)」
上記と同じしくみらしい。

市の税務課へ電話してみた。

この特定公益増進法人は 
共同募金会の各支部、日本赤十字社の各支部、国立病院、学校法人、社会福祉法人(障害者学校法人、保育所、幼稚園、老人ホーム、介護施設)など全国で国の指定2万くらい。

自分の市のHPで更新情報があったので確認。 寄付したい所は指定されていた。(各自の市町村HPで調べると良いです。通常、市の認可=県=国も認可です)

A.所得税控除 (国指定)
B.市税・県税 (市、県が指定)

ふるさと納税と同じらしい。

IV <のでとりあえずの結論。>
①ふるさと寄付金で東北へ寄付 3年めどかな
②地元の特定増益法人(不登校サポート学校)へ寄付 更新は検討

することにする。
自分の税金ぐらい自分で使い道を決めたいわ。

これにかかる実出費: ①+②=(5000+2000)x2=14000円
寄付金額: 収めてる税の10%

思いのほか小額で?できることが判ったのですっきりした。

*注意 
各市・県のHPでは住民税控除のことしか明記していない場合が多い 
国税庁では所得税控除の事しか書いていない。
実際は「特定寄付金」=所得税+住民税の控除

V <まとめ>
・「ふるさと寄付金」=「ふるさと納税制度」と
・「特定寄付金」=「特定公益増進法人」は同じ税控除

=(所得税+住民税)の税控除が可能
=支払い税額の10%の寄付で効率よく税控除が受けられる
=実質支出額(手数料)は1団体@7000円
寄付した額のほぼ全額が税額控除される

*税を申告する際の確認書類として、募金団体が交付した受領証や預かり証、振り込み依頼書の控え、郵便振替の半券などを添付。確定申告。

VI <タダじゃないじゃん>
・マイルの寄付。これはタダ。 ポイントとかの寄付もいろいろ。
それと自粛しないこと。

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2012.5.11 尖閣寄付に関して追記