| セクハラ・パワハラの刑事告訴 |
| 【名誉毀損罪(刑法第230条)】 3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられる。 ●加害者が、誹謗中傷する内容の文書を作成し、職場に掲示、配布した場合やインターネットの掲示板に書き込みをした場合、等。 【侮辱罪(刑法第231条)】 拘留または科料が科せられる。 ●加害者が職場において「馬鹿」「あほ」等とけなす言葉や差別的言辞を投げかけた場合、等。 【脅迫罪(刑法第222条)】 2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。 ●加害者が、身体、自由、名誉、財産などに危害を加えようとする言動をした場合、等。 【傷害罪(刑法第204条)】 15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。 ●加害者による異常なセクハラ・パワハラ行為により、精神病等の医師による診断をされた場合、等。 【暴行罪】(刑法第208条) 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられる。 ●加害者に暴力を振るわれた場合や髪を切られた場合、等。 【強制わいせつ罪(刑法第176条)】 6月以上10年以下の懲役が科せられる。 ●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。 【準強制わいせつ罪(刑法第178条)】 6月以上10年以下の懲役が科せられる。 ●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態(泥酔状態等)にあるのを利用し、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。 【強姦罪(刑法第177条)】 3年以上の有期懲役が科せられる。 ●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引に性交した場合、等。 【準強姦罪(刑法第178条)】 3年以上の有期懲役が科せられる。 ●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態にあるのを利用し、強引に性交した場合、等。 |
参考URL http://homepage3.nifty.com/gyosei-hashizume/seku03.htm