セクハラ・パワハラの刑事告訴
【名誉毀損罪(刑法第230条)】
3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられる。
●加害者が、誹謗中傷する内容の文書を作成し、職場に掲示、配布した場合やインターネットの掲示板に書き込みをした場合、等。

【侮辱罪(刑法第231条)】
拘留または科料が科せられる。
●加害者が職場において「馬鹿」「あほ」等とけなす言葉や差別的言辞を投げかけた場合、等。

【脅迫罪(刑法第222条)】
2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
●加害者が、身体、自由、名誉、財産などに危害を加えようとする言動をした場合、等。

【傷害罪(刑法第204条)】
15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
●加害者による異常なセクハラ・パワハラ行為により、精神病等の医師による診断をされた場合、等。

【暴行罪】(刑法第208条)
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられる。
●加害者に暴力を振るわれた場合や髪を切られた場合、等。

【強制わいせつ罪(刑法第176条)】
6月以上10年以下の懲役が科せられる。
●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。

【準強制わいせつ罪(刑法第178条)】
6月以上10年以下の懲役が科せられる。
●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態(泥酔状態等)にあるのを利用し、強引にキスをした場合や胸・陰部を触られた場合、等。

【強姦罪(刑法第177条)】
3年以上の有期懲役が科せられる。
●加害者が、暴行や脅迫の手段により、強引に性交した場合、等。

【準強姦罪(刑法第178条)】
3年以上の有期懲役が科せられる。
●加害者が、心身喪失・抵抗不能状態にあるのを利用し、強引に性交した場合、等。

参考URL http://homepage3.nifty.com/gyosei-hashizume/seku03.htm



改正男女雇用機会均等法は、職場において行われる性的な言動で女性労働者の対応によりその労働条件につき不利益を受けること、またはその性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることをセクシュアル・ハラスメント(以下セクハラ)と定義し、事業主に対し、防止のために雇用管理上必要な配慮をしなければならないとしています。

一般に前者をセクハラを拒否したことで労働条件に悪影響を及ぼすことから「対価型」といい、後者を「環境型」と称しています。わが国の均等法は女性労働者の地位向上のための法律なので、女性労働者を被害者と想定しておりますが、セクハラ相談事例からいっても男女いずれにも起こりうるのです。諸外国の例では性差別禁止法として両性を対象としているものもあります。ただ加害者は男性の上司、同僚、部下、顧客や取引先、被害者は女性従業員というケースが圧倒的に多くなっています。


性的な内容の噂を流す

「○○とできている」「性的にふしだらだ」などの噂を職場や取引先に流し、業務を妨げ、不快な環境をつくる。


性的関係を迫る

教授などが成績や卒業を盾に逆らえない状況において学生に性的関係を迫る。


セクハラへの拒否を理由に降格、配置転換する

セクハラを拒否したことを理由に、居にくい職場環境をつくったり、降格や配置転換など不利益を与えるのは「対価型セクハラ」。


セクハラへの抗議に対し不当な扱いをする

セクハラを抗議した人に対して、加害者や事業主が降格や配置転換など不当な扱いをすることはセクハラ防止に反する。


参考URLhttp://www.pref.kyoto.jp/search/result.html?q=%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%83%8F%E3%83%A9&sa=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&cx=000235241665755300880%3Ammwef0a-rv4&ie=UTF-8&cof=FORID%3A9


平成11年4月施行の改正均等法は、女性がその能力を発揮して対等に働けるよう事業主に労働契約上セクハラ防止を義務づけています。

職場のセクハラは男女が対等な仕事の仲間としてでなく、性的対象として意識されるところからおこるもので、労働権の侵害になります。70年代、アメリカでセクハラに対する訴訟が多発し、次第に勝訴することでセクハラは性差別による人権侵害であり、だれもがセクハラを受けない権利があることが確認され、急速に各国にその認識が広がり、制度的整備がすすめられました。つまりそれまで見えなかった性差別による(これは加害者が差別や人権侵害を意識していない場合が多い)労働権の侵害がやっと見えるようになってきたといえるでしょう。90年代に行われた全国規模のアンケートによれば、学校教育関係、宗教関係の組織を含むあらゆる場で、あらゆる年齢、職種、雇用形態の人々が加害者にも被害者にもなりうることを示しています。とかく「性的な言動」は「個人的なことだ」と片付けられがちですが、セクハラは職場の人間関係を正常でなくすることにより、当事者だけでなく周囲をまきこんで、働く意欲を減退させることになり、職場のモラール(勤労意欲)に関わります。

セクハラの防止はいまやみんなが気持ちよく働ける職場づくりに欠かせない要件になっています。それゆえ使用者のセクハラ予防配慮義務が均等法に明文化されたのです。


性的な冗談や質問

性的な経験・性生活について話題にしたり、下着のサイズや色を尋ねたりする。


相手が望まないのに体に触れる

寄りかかったり、胸やお尻を触ったり、肩に手を掛けたり、髪の毛に触れたりなど、「相手が望んでいない場合は」セクハラ。


不快な環境で居心地を悪くする

ヌードのカレンダーなどをはるなどして女性にとって不快な環境をつくる(「環境型セクハラ」と呼ばれている)。


のぞき見や盗撮

更衣室などをのぞき見したり、カメラなどでの盗撮、いやらしい目つきでジロジロ見る。


プライバシーに立入り過ぎる

「恋人はいるの?」とか「性的経験は?」「子どもはまだ?」などと個人的な質問や性的な質問をくり返すなど、プライバシーに立ち入り過ぎる。


しつこく交際を迫る

電話をかけたり、手紙や待ちぶせなどで相手が望まないのにしつこく交際を迫る。また、抱きついたりキスしたり、手を握るなど性的な関係を強要する。


性的関係を強要する

上司などが、相手が望まないのにデートやホテルに誘うなど、性的な関係を迫るのは無言のうちに圧力をかけることになる。


宴会などでお酌を強要する

例えアフターファイブや社員旅行でも職場の延長とみなされる場合は、カラオケなどでデュエットを強要したり、お酌やダンスを強要することも該当。