2_根抵当権の変更登記(極度額の変更、確定前の相続)
極度額変更の要件 根抵当権者と設定者で変更契約をしたこと 利害関係人の承諾を得ること 共同根抵当権の場合、すべての不動産について登記をすること承諾は効力を生じさせるための承諾なので原因日付に影響する減額変更であれば権利者が設定者になる登録免許税は1000円極度額が増える場合は増加額の1000分の4が登録免許税枠の減額請求元本確定後に設定者から根抵当権者へ減額請求ができる(あふれた分の枠は必要ないため)根抵当権の処分について確定後は抵当権と同じく処分が可能 順位変更 債権譲渡による根抵当権移転 ※確定前は債権が決まっていないため不可 代位弁済による根抵当権移転 ※確定前は債権が決まっていないため不可 転抵当 被担保債権の質入 根抵当権の譲渡・放棄 ※確定前は優先弁済量が決まっていないため不可 順位の譲渡・放棄 ※確定前は優先弁済量が決まっていないため不可確定前は譲渡とかはするはできないけど、もらうことはできる確定前の根抵当権相続根抵当権者が亡くなった場合、元本は確定する方向に向かう6か月以内に指定根抵当権者として登記すれば引きついで債権を担保できるただし根抵当権者自体は相続した人全員にあるその中で取引を行うのが指定根抵当権者ということ最初に根抵当権の相続の登記を行う申請書目 〇番根抵当権移転原 年月日相続根抵当権者 (被相続人 A) B C D添 原 代課 金5,000万円免 金5万円遺産分割協議により債権を相続しないと決めた人と特別受益者も自動的に相続対象になるただし、指定根抵当権者にもならないという書面があれば相続対象から外せる相続放棄者は対象にならない次に指定根抵当権者を決める登記申請書目 〇番根抵当権変更原 年月日合意指定根抵当権者 B権 B C D義 E添 原 識 印 代免 金1,000円さらに別の不動産に追加設定した場合申請書目 共同根抵当権設定(追加)原 年月日設定極度額 金5,000万円債権の範囲 売買取引債務者 E根抵当権者 (A(年月日死亡)の相続人) B C D指定根抵当権者 (年月日合意) B設定者 E添 原 識 印 前登 代免 金1,500円(登録免許税砲第13条第2項)債務者が亡くなった場合は、移転ではなく変更同じように原因相続として債務者名の変更をしてからさらに指定債務者を変更登記する