はい!では今日から憲法の人権分野の勉強を始めていこうと思います!
実は来年の予備試験まで半年近くしかないので思いっきり試験対策を重点にやっていこうと思います
憲法は13条で幸福追求権というものを認めています
幸福追求権ってなんだ、そりゃみんな幸福追求するだろ…
勉強を進めて分かったのは憲法の幸福追求権は私たちが思うようなものではないということです
憲法での幸福追求権とは「人格的生存に必要不可欠な権利の総称」をいうのです
何か急に難しそうな言葉出て来て意味わからん…
具体的に見てみましょう!
例えばプライバシーの権利です
プライバシーの権利とは「自己の情報をコントロールする権利」を言います
スマホやパソコンを持っているのが当たり前な現代では、2chやTwitterなどに自分の情報が流出するとすぐに世界中に広まっちゃいますよね?
そうするとどうでしょう!
人格破壊されませんか?ユピピ
だからこそ人格保つためには自分のプライバシーを守られてなきゃいけないんです
よってプライバシーの権利というものは憲法13条の幸福追求権で保障されるという理論になります
「あれ?そもそもプライバシーの権利って憲法の他の条文で保障されてないの?」
そう思ったあなた
天才です
実はプライバシーの権利というものは憲法上明示されて保障はされていないんです!
つまり憲法13条は憲法で明示されていない権利を保障するものなんです。
でも「そうだとしたら私がお酒を飲む権利も保障されるの?」
そう思ったアル中のあなた
あなたも天才です
上で言ったように幸福追求権とは人格的生存に必要不可欠な権利を保障するものなんです
つまりお酒は嗜好品であって、お酒を飲む権利というものは人格的生存に必要不可欠な権利ではないですよね?
だから保障されないんです
全てが保障されるということではないんです
ここらへん憲法解釈はよく出来てるんですね!
つまり今問題となっているプライバシーの権利を初めとして、環境権や自己決定権などの新しい人権はこの条文で認められる訳ですね
憲法で非常に大切な条文です
某国会議員さんも首相に「憲法で一番重要な条文は?」という質問をしていましたが彼は13条が一番重要な条文だと言っていました
重要な条文の一つではありますが一番重要な条文かは人それぞれだろ…