みなさん、こんばんは!




社会人として絶対にしてはいけないこと。それは遅刻である。






と言いつつも、僕は早起きが苦手なので、ライターになる前の会社員時代は、いろんな言い訳を使い尽くした。最終的に、苦肉の策で「金縛りにあったので遅れます」と伝えたところ、ホワイトボードに「石原 金縛り13:00」と書かれたのも、今となっては切ない思い出だ。






ちなみに今回、web R25編集部で遅刻の言い訳に関するアンケートをとったところ、これまでに聞いたことのあるオモシロ言い訳として、「向かい風が強かった」「風呂場で転んで気絶していた」「飼い犬が死んだ」などが挙がった。






また、「涙が止まらなかった」は情緒はあるものの意味がわからない。「ラーマの試食をさせられた」「マンホールから地底人が現れたので観察していた」に至っては、クビを覚悟で言うセリフだろう。







一方、使い勝手がよい言い訳としては、「電車の遅延」と「子供を病院に連れていった」の2つが圧倒的に人気だった。しかし、これで果たして正解なんだろうか。遅刻の言い訳としてのベストアンサーを、心理学博士で企業研修も数多く手がける伊東明先生に、ズバリ聞いてみた。





「心理学的にいえば、『仕事に支障はないので』と遅刻を正当化したり、『誰でもしちゃいますよね』と開き直る態度がもっとも悪印象を与えます。電車の遅延なども、その気になって調べればウソだとばれてしまうので危険。ベストアンサーとしては、やはり無難に体調不良を訴えることでしょうね」





その際も、単に「体調が悪くて」だけではなく、「昨日から寒気がしていて、一度家を出たんですが吐き気を抑えられないので薬を飲みに戻りました」「子供が39度の熱を出し、たまたま妻が不在だったので、僕が病院に連れていきました」など、具体的に説明すると信ぴょう性が増し、印象もよくなるという。





「こうした非常時の対応にこそ、人間性が表れるもの。むしろ、ポイントアップのチャンスだと捉え、丁寧に言い訳することをお勧めします」





とはいえ、と先生は続ける。





「ビジネスマンとしてのベストアンサーは、言い訳などしないで誠意をもって謝罪すること。研修現場でも『最近の若者は謝らない』と立腹している上司がすごく多いんですよ」






なるほど、なるほど。そして、さらにその上を行くベストアンサーは、ちゃんと定刻に出社することですよね。はい、気をつけます。




みなさんも、遅刻には特に気をつけましょう




では、また!

おはようございます!






一人でも多くの客を集めるべく、熾烈な競争が繰り広げられる飲食業界。その一方で、あえて顧客を限定する“完全紹介制”の店もある。




たとえば、脚本家の小山薫堂氏がプロデュースする「タワシタ」。東京タワーの足元にあるフレンチレストランだが、同店の電話番号は非公開。看板も出しておらず、予約には誰かの紹介が必要だ。





ほかにも、夜間営業のみ完全紹介制の懐石料理店「八雲茶寮」(都立大学)、麻布十番の焼き鳥屋「世良田」など。銀座にある高級懐石料理店「壬生」に至っては、紹介ができる人さえも限られるという。





あまりに閉鎖的にも思えるが、こうした店はなぜ“完全紹介制”をとるのだろうか?






「飲食店の紹介制には、2パターンあります。1つは、クローズドであること自体が顧客への価値となっている店。政治家や芸能人、一部の富裕層が集まれば、上質なサロンができあがる。顧客にとっては安心感に加え、望ましい人脈の獲得にもつながります」(飲食コンサルタントの子安大輔さん)




もう1つは、興味喚起のネタとして紹介制を謳うパターンだ。




「こちらは『隠れ家』的な雰囲気でプレミア感を出し、顧客の欲望をかきたてるのが目的です」






“完全紹介制”をとる店は、最高級パン専門店「recette」(一部商品)など、他の業態でも少なくない。最近では、オーナーが「自分の目の届く範囲で、よいサービスを届けたい」と導入するケースも。芦屋の紅茶専門店「hoho‐tea」や恵比寿の「誠不動産」などがその例だ。誠不動産の鈴木誠さんは「初めからお客様と信頼し合えるため、満足度も高まる」と話す。






規模拡大を目指すなら、“完全紹介制”は不利。だが、様々な商品が手軽に手に入る今だからこそ、「限定して提供する」ことが高い価値となる。今後もこういったサービスは増え続けていくのかもしれない。






こんばんは!



だんだん薄着の季節になってきましたね! この時期に毎年多く宣伝されるのが、ダイエット関連の商品やサプリメントをはじめとする健康食品。




最近ではインターネットでの通信販売で、薬事法違反とされる広告・販売をしている業者が多いのも特徴ですが、なんと市場に出回っている健康食品に位置付けられる商品にも、約85%に違反と思われる不当な広告表示がされていたのです。




平成22年5月末に『東京都福祉保健局』より発表された、平成22年度の健康食品試買調査によると、「調査のために抜きうちで購入された“健康食品151品目”のうち 129品目に、製品そのものや広告内に法令違反とされる不適正な表示・広告があった」とのこと。




その中で、20品中17品に不当表示があるとされたのがダイエット効果を謳った健康食品でした。それでは、一体どこからが不当表示となってしまうのでしょうか。





そこで、今回はどんなものが“不当”とされたのか例を挙げながら、消費者でも見極められる法律違反の表示についてご紹介します。






■NGな広告表示とは?
広告表示に関しては、たとえばこんな文言が入っているものは要注意。

・「飲むだけで●キロ減!」

・「1ヶ月で誰でも確実に痩せられます」

どちらも、“飲むだけで、誰でも必ず痩せられる”と保障するような内容です。こういった誇大広告とされる文言がキャッチコピーとして使用されている場合は、法律違反とされています。






■成分表示にも違反が続出!
さらに、“健康食品試買調査”では、上記のような誇大広告だけでなく、意外にも製品表示の方に問題があるケースが多かったのだとか。例えばこんな例が挙げられます。

・「L-カルニチン1,000mg入り。燃焼ボディへ!」
→ 1,000mgとの記載があるにもかかわらず、実は半分の量しか含まれていなかった。

・「ギムネマで糖分カット」
→ ギムネマがメインのように書かれているのに、ほとんど含まれていなかった。

この場合は消費者目線ではなかなか判断しにくいもの。その見極め方は、成分表示を逐一チェックすることです!

一般的に、パッケージの裏面などに成分が表示されていますが、これは含有量が多いものから順に記載されています。

主成分のように書かれている成分が、表示の末尾に記載されているのではちょっと問題ですよね。キャッチコピーだけでなく、そのあたりも注意してチェックしてみましょう。






■“今だけ安い”“セール”に踊らされない!
そして、広告上の価格表示に関しても最近よく問題になっています。

・定価19,800円の品 → 本日限り100個限定・5,000円!

もちろん、その当日以外の通常では29,800円で販売している事実があれば問題ありません。

しかし、定価と書かれた価格で販売された実績が無いにも関わらず、いかにも“本当は高額なもの”と見せかけている場合、これは一種の詐欺まがいという見られ方をしてもおかしくありません。

これに似たケースでは、例えば“閉店セール”と銘打って、いかにも近日中に閉店すると見せかけ、セールのような売り方をしているお店が観光地などによく存在します。

しかし、数ヶ月たっても閉店する様子がなく、未だ閉店セール中……。“今だけ安い”という状況に弱い消費者を煽って買わせるという意味では、上記と同じく詐欺まがいとされるケースもあります。

ご紹介した違反表示について、意外に「見たことある……」と思われた方も多いのではないでしょうか? そのくらい、私たちの身の回りには“法律違反”があふれているのです。




いかがでしたか?




これからは自分の身は自分で守るという意識で、私たち消費者も見極める目を常に持っていたいですね!







では、また!