平成28年商法択一過去問を解く

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株式会社の設立に関する問題

1 法人は発起人になれる  2 (設立時)取締役になれない331-1-1

 

3 株式会社設立時には発行可能株式総数を定款に定める必要がある。ここで、公開会社には設立時発行株式総数の4倍以内という制約があるが、非公開会社にはこの制約がない。非公開会社の場合には、新株発行の際に発行事項の定めを株主総会の特別決議によって定める必要があるので、このような制約がないとしても株主の保護にかけることがない。

 

4 設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の全額の払込をする前に設立時募集株式の株主となる権利を譲渡したことを成立後の株式会社に対抗できない(63-2)し、払い込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡したとしても成立後の株式会社に対抗できない。50-2は発起設立の場合の規定であるが、これを類推適用される。

 

5 発起人が出資をしないような場合は、失権予告付きで履行を催告し。履行がなければ当該発起人は、出資によって設立時発行株式の株主となる権利を喪失する。(36-1~3) そして、発起人は設立時株式を1株以上引き受ける義務があるので(25-2)、設立無効事由になる。

 

6 最判s37,3,2 株金払込取扱銀行等は、その証明した払込金額を、会社成立の時まで保管してこれを会社に引き渡すべきものであって、会社成立前において発起人または取締役に払込金を返還しても、その後成立した会社に対し、払い込み金返還をもって対抗できない。

64-1 保管証明 64-2 証明書の記載が事実と異なること、返還に関する制限のあることをもって成立後の会社に対抗できない

 

17 現物出資

現物出資とは、株式の引き受けに際して、金銭の払込に換えて動産不動産等の財産を出資することをいう。原則として、現物出資をする場合には、裁判所の選任した検査役の検査を受ける必要があるが、少額の財産である場合や専門家の証明がある場合には検査役の検査を受けなくてもよいという規定がある。

① 発行済み株数の1割以下の株式であるとき

② 現物出資財産の価格が500万円以下である場合。

③ 有価証券であるばあい、市場価格と定めた場合

④ 弁護士税理士公認会計士の証明を受けた場合 (不動産の場合は加えて不動産鑑定士の証明)

⑤ 募集株式の場合であって、弁済期が到来している株式会社に対する金銭債権を現物出資することができる。

デッドエクイティスワップ

弁済期が到来していない債権を現物出資する場合には検査役の検査が必要

 

18 募集株式の発行

1 新株発行に関する事項の公示をかくことは、新株発行さし止め請求をしたとしても差し止め事由がないためこれが許容されないと認められる場合でない限り、新株発行の無効原因となる。

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この調子で全部書いていると時間がかかる。でも、書いたほうが覚えられるかも。