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建設業って?



行政書士のなつこです。


一般的に何か工事をしたら、それは建設工事だといいますし
それらに携わっている方も自分達がやっている仕事は
建設業だと、もちろん思っています。

建設業許可における建設業という定義と一般的な認識とに
大きな隔たりがあるように思えてなりません。

どういう事かというと、例えば
建物の維持管理にあたるような調査工事などは、建設業にはあたりませんし、人工出しなどももちろん該当しません。

建設業法上の建設業(第2条第2項)
この法律において『建設業』とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。


ですから、業者さんは建設工事をしていると日々思って仕事をしていても、それが書面にて建設工事にあたると読みとれないかぎり、その書類上は建設工事をしているとは認められないのです。

許可を取る時には、経営管理責任者と専門技術者の経験年数を工事の注文書や契約書、請求書などで、証明していくのですが、その書類の書き方1つで、これは建設工事にはあたらないと判断されてしまう事があります。

例え、実際は本当に工事していても、書類上でそう読みとれないとダメなのです。もしこの事を経営者の方が最初から知っていたら許可に通る書類をきちんと作成したでしょうに、本当に歯がゆい思いがいたします。

なんとか取らしてあげたいという思いとの板挟みで悩みますが
書面でダメなものは、ダメと判断しなくてはならないのです。


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委任状



行政書士のなつこです。


先日、個人のお客様の委任状をもって、役所に行ってきました。
最初っから嫌な予感はしたのです。
なぜなら、委任者の欄がワープロで印字されていたから。

お客様には必ず自署して下さいねと手紙をつけて
委任者の欄のみ空欄にして郵送したのですが
返送されてきたものはどうやったのか、丁寧にワードか何かで印刷されていました。

一体どうやったんだろう?まさか、そんな高度なテクニックがあると
思いませんでした。が~ん!

何とかならないかな?と思いトライしたのですが

案の定、直筆でないと困るとチェックが入りました。
そこで、役所の方からお客さんに意思確認の
電話を入れてもらったのですが
(ここでお客さんに確認が取れたら、それでOKにして頂けるという事でした)

でも、こんな時にかぎってつながらない。
泣く泣くもう一度もらい直しになりました。

今まで委任者が会社の場合には、このような事はなかったのですが
個人の場合は要注意です。

その後、違う区役所に別件で行ったので
窓口で聞いてみました。そうしたら、役所の方も「う~ん?」
もちろん直筆の方がいいけど・・・?と微妙な反応。

役所によって多少違いはあるようですが
委任状の委任者の欄は、個人の場合は直筆で書いてもらうのが
鉄則ですね。

そしてお客様には、くどい位説明してちょうどいい
という事も教訓です。



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一式工事ってややこしい

行政書士のなつこです。


今日は、建設業許可の中で
わかりにくいと言われる一式工事について
書きたいと思います。


建設業許可の28業種のなかに
建築一式工事と土木一式工事というのがあります。
この2つの一式工事だけは、他の26業種とは少しくくりが違います。
というか、これが結構わかりにくい部分でもあります。


私も最初にそれを見た時には
一式っていうんだから、それさえもっていれば、
オールマイティーにどんな工事でもできるんじゃない?
と思いました。


実際に建設業に携わっている方でも、そう思っている方は
多いようです。
でもこれが違うんですね。


実際は、この建築一式工事というのはそういう許可ではありません。
あくまで、これに該当するのは、新築工事か建築確認の必要な
大規模改修工事なのです。
 


そういう工事には、様々な専門工事が必要になります。
例えば家の新築なら、大工工事、電気工事、内装工事など
その他にも多くの専門工事の業者が必要になります。


その多くの専門工事の業者に仕事を発注し、下請として管理し、
施主と請負契約を結ぶような業者が持つ許可が
建築一式工事なのです。



ですから、この
建築一式工事 をもっていても、専門工事を
請け負うことはできないのです。内装工事を請け負うなら、
内装工事の許可が必要になるわけです。


ですから元請に必要な許可なのです。
(もちろん厳密に言えば1500万円以上の工事など
他にも要件はありますが、ここでは省きます)


という事で、土木一式工事についても同様です。
というか、土木一式の方が取得は困難です。
この許可が必要な工事は、大掛かりな工事(橋とかダムとか
高速道路など)になりますから、大抵は公共事業の元請がとる
許可になります。

ですから、これから建設業許可を初めて取ろうとする業者さんには
ほとんど関係のない許可となります。



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建設業許可を取る?

行政書士のなつこです。


先日は、建設業許可についてご相談いただきました。

最近は会社設立だったり、建設業、または融資などと、
ジャンルの違う事のお問合わせがバラバラにあります。
とてもありがたいのですが、すぐに頭が切り替わらず、
事前調べも多く苦労します。



ご相談は新規の許可が取りたいというものでしたが、
建設業許可が本当に必要なのか?
というと、工事自体は500万以下の小規模工事が多いよう。


本来ならば許可がなくてもできる

工事 ので、必要ないといえばない。
にもかかわらず、それでも仕事を取るには許可は必須事項となりつつ
あるようなんです。


なぜかと言うと
工事の元請が下請に工事を発注する際に、
許可を持ってる所と持ってない所があれば
やはり許可を持っている所に発注することになるからです。


今はコンプライアンスが叫ばれていますし
建設業許可を持っているという事は、役所からお墨付きを
もらっっていると言う事になりますから、安心なんですね。


なんといっても、許可業者になるには厳しい条件がありますから
それをクリアしているといのは、それだけで大きな信用になるんです。
実際、取りたくても、要件を満たせない業者さんは多いですし。


ですから、小さい工事ばかりだからうちは必要ないという
事も言えなくなってきているんです。
そういう意味では、建設業に携わる方にとっては
本当に大変な時代になりつつあります。


私も行政書士になって初めて知った事なんですが
日本には建設業がとても多いんです。


私の中 建設業っていうと、トラクターやクレーンなんかがでてきて
ヘルメットかぶって、シャベルもって・・・・
というのが建設業のイメージだったんですが
(ずいぶん貧しいイメージですね・・・)


勉強してみると、えっ~これも建設業のジャンルになるの?
というのがとても多いです。
28業種もあるんですから。


この国を支えている大切な基幹産業でもあるんですね。
そしてその問題の建設業許可は非常にわかりにくいとなっている。
だからこそ、これまた取るのに大変。


テキスト読んだだけでは、うわっつらしか理解できないし
講習会で話聞いても、微妙によくわからないし


やっぱり自分で業務を請け負って、実際に書類を集めて作成して
役所と交渉して、初めて理解できるという
仕事なのかなあ、と思います。


わけわからんから、行政書士に依頼する人が多いんでしょうが、
お客さん目線で言えば、もう少しシンプルでわかりやすい許可に
した方がいいと思いますけどね。


そうしたら、仕事がなくなっちゃいますけど。(笑)

ちょっと、長くなりましたので
建設業許可を取る要件については

また後日、 
書きたいと思います。



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合同会社を作ります?

行政書士のなつこです。

昨日のご相談は、合同会社についてでした。


最近増えてきています、合同会社。
株式会社よりも気軽に設立できるのが魅力だからでしょうか?


公証人役場で認証するという手続が必要ないので
その分、定款認証費用の約52,000円ほど節約できる。


そのうえ、登録免許税も6万円と、株式会社より9万円ほどお安いという
メリットが。


責任も債務の連帯保証人にならなければ、
有限責任(
会社が破産した際には、出資金は戻らない という責任のみ)とリスクは少ないし。


定款で色んな事が自由に決められる。
利益分配の率とか・・・


こうやって書くといいとこばかりみたい。


デメリットはというと
現在は知名度がないというのが、一番でしょうか?


若い起業家には常識でも
年配の方とか、「はあ、何それ?」とか・・・
現に知り合いの銀行員、知りませんでした。


今後、もっと合同会社が増えていけば知名度はあがっていくとは思いますが


あとは、代表取締役が代表社員という呼び名になるとか
会社名につける表記が(株)○○というのが(同)○○となるとか


それがカッコよくないと嫌な人はイヤみたいですけど。


一番気をつけなくてはなあと思ったのが
社員(普通の従業員とは違います)には、出資しないと
なれないのですが、原則は出資比率に関係なく1人1つの
議決権をもつので、それが、争いに発展しないように


きっちり定款で色んな事を細かく決めておかないと
後々もめそうなニオイがします。


定款で定めればいいのですが。


手軽だからといって、気軽に自分で作ると
そんなところが落とし穴になりそうです。


やっぱり定款は専門家にチェックしてもらう
というのが一番ですよ。



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