こんにちは。
ふるさと納税の返礼品が高すぎるという話が出ていますね。
納税者からすると実質2,000円の負担で地域の特産品・名産品が貰えるので、より多くの寄附を集めたい自治体がそのように考えるのは当然の結果と言えるのでしょう。
しかし、本来の「寄附」とは見返りを求めない金品の無償提供による社会貢献がその趣旨でしょうから、返礼品目的が主となっている現在の制度には少し違和感があります。
(もっとも、単なる寄附で終わっていれば、ふるさと納税がここまでポピュラーになることもなかったと思いますが…)
ふるさと納税=寄附金控除は周知の通りですが、自治体から貰った返礼品の時価が50万円を超える場合等には確定申告が必要という点には注意が必要です。
該当する方は少ないと思われますが、ご興味のある方は下記の国税庁ホームページをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
さて、今回のタイトルですが、税法には、「3年の間に~しなければ適用を受けられない」や「3年の間に~したものは~できる(しなければならない)」などの規定が存在しています。
そこで、この『3年』が関わってくる所得税と相続税の規定のうち、それぞれ重要と思われる以下の4つを選定しました。
次回以降、制度の概要を含めて解説をしていきます。
(1)所得税
①居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
②相続した空家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
③相続財産を譲渡した場合の取得費加算
④純損失の繰越控除
(2)相続税
①退職手当金等
②生前贈与加算
③配偶者の税額軽減
④小規模宅地等の特例