久しぶりすぎり更新です。


お伝えしたいことは、沢山あるのですが、忙しいことを理由にサボってしまいます。


さて、最近、半年近く前からご依頼頂いていた相続の案件が


無事に終わりました。


自分の経験した相続業務で一番大変な事案でしたので、


ホッとしています。


ご依頼者さまにも喜んでもらえて本当良かったです。


当事務所のホームページです。

↓       ↓        ↓

なすの司法書士行政書士事務所



にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ にほんブログ村






人が亡くなり、その方に預金口座があった場合どうしますか?


金融機関は、預金者の死亡を知れば口座が凍結します。


ならば、その前に引出しますか。


「口座が凍結される前に預金を引き出して良かった」とおっしゃる方がいます。


また、葬儀屋さんや知人から凍結前に引出した方がよいと言われたから、


引出した方もいます。


ただ、後日、亡くなった方に借金があると判明した場合、相続放棄をすることが


出来なくなるおそれがあります。


実際にそういった事も起きています。



当事務所のホームページです。

↓       ↓        ↓

なすの司法書士行政書士事務所



にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ にほんブログ村






久しぶりの更新です。


最近は、ずいぶん暑くなりました。


車のドアを開けた時、特に感じますね。


ところで、最近になってやっと進んだ相続手続きがあります。


依頼を受けたのが、2月の頭ですから、もう半年近く経ちます。


当初は、どれくらいの時間が掛かるのか分かりませんでしたが、


何とかなりそうです。


ご依頼人さんも少しホッとされ、私も嬉しい限りです。


何とか、7月中には、手続きを完了したいです。


頑張ります!



当事務所のホームページです。

↓       ↓        ↓

なすの司法書士行政書士事務所



にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ にほんブログ村

亡くなった直後に被相続人の預金を引き出すなんてお話をよく聞きます。


それは、金融機関が預金者の死亡に事実を知れば口座は凍結しますから


相続手続きをしなければ預金は引き出すことが出来なくなるからです。


でも、この行為が後で問題になることがあります。


例えば、相続人の1人が良かれと思い預金を引き出しても

他の相続人からあらぬ疑いをかけられる場合もあります。


その他に、引き出す行為が場合

(例、個人の生活費などのため引きだした)によって

相続を認めたとらえられて相続放棄ができなくなることもあります。


もちろん、やむ得ず引き出すときもあると思います。


ただ、知り合いから聞いた、ネットで見たなどの理由で

真似をして行うのは止めたほうがいいと思います。




当事務所のホームページです。

↓       ↓        ↓

なすの司法書士行政書士事務所



にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ にほんブログ村

約一カ月ぶりのブログ更新です。


いろいろあり過ぎて何を投稿しようか迷います。


実は、3月16、17日の2日間で無料相談会を実施致しました。


当初は、誰も来てくれないのではと思っておりましたが、


当日は、沢山の方にご来所頂きました。


ご相談者の中で、「ありがとうございます」と涙を流された方もおりました。


本当に、相談会をやって良かったです。


おそらく、県北の司法書士・行政書士が単独で無料相談会を行うのは、


私が初めてだと思います。


ですから、変な事務所だと周りからの批判の声もあるかもしれません。


ただ、私のなかで士業も変わらなければならないと思いから相談会を行いました。


早く、皆さんに、まともな事務所だと認められるように頑張ります(笑)


相談会に来ていただいた方々、どうもありがとうございました。



当事務所のホームページです。

↓       ↓        ↓

なすの司法書士行政書士事務所



にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ にほんブログ村