あけましておめでとうございます。
新年明けましたね。
年末年始は実家で過ごしましたが、会う人全員に「太った」と言われてしまったので、ちょこちょこと運動するようにしています。
久しぶりに勉強の話。
今度、債権者代位権と詐害行為取消権の話をする機会があるのでその辺の話をしましょうか。
といっても、以前に扱ったことがある題材なので、少し視点を変えてみたいと思います。
試験の勉強としては余談の話です。
債権者代位権にしろ、詐害行為取消権にしろ「責任財産の維持・保全」の」ための制度です。
通説上の話ではありますが。
どちらの制度にも共通する点は、責任財産の保全のために「債務者の財産管理に干渉する」ことです。
従って、その「干渉」を許す範囲は制限しなくてはいけません。
これが各制度の要件だったり、判例に反映されてくるわけです。
例えば、無資力要件や被保全債権を原則、金銭債権としていることなんかがこれに当たります。
さらにこの二つの制度を比較すると、債権者の権利を「代わりに行使する」ものと、「一旦有効になされた法律行為」を「取消す」ものとで詐害行為取消の方が効力が強く、関係人に及ぼす影響が多きいことになります。
つまり、要件をより厳しくする必要があるわけです。
なので、主観的要件まで設けられてできるだけ範囲を狭めようとしているんですね。
債権者代位権の範囲は「自己の債権の範囲」ですが、冒頭で述べたように「責任財産の維持・保全のための制度」と捉えるならば、この要件は不自然なんですよね。
厳密に「責任財産の維持・保全のための制度」であれば総債権者のためになされる代位権行使となるので、「自己の債権」という枠を設けるべきではないと考えることもできます。
債権者代位権の場合は転用なんかも認められている通り、厳格な意味での「責任財産の維持・保全のための制度」ではなかったりします。
ちなみに、見解的な話をすれば「責任財産保全の制度」と位置づける見解に立つのであれば、無資力要件を厳格化する方向に進み、「簡便な債権回収手段」として位置づけるのであれば、無資力要件廃止の方向に進みます。
判例では「責任財産保全の制度」と位置づける一方で、金銭債権では債権者が相殺により実質的な優先弁済を受けることを肯定しています。
債権者代位といえば転用ですね。
転用の意味を辞書で引くと「本来の目的を他にかえて使用する」と書いてありました。
つまり、本来の「責任財産の保全」という目的を「特定債権の保全」にかえて使用するのが、債権者代位権の転用という事になります。
すると、生じる問題が「そんな使い方を認めてもいいのか」ということです。
冒頭では「財産管理への干渉」となるため、範囲は必要な範囲にすべきとの旨のことを書きましたが、転用の場合は
結果の妥当性があり(その結果を導く事が当然視できる)
その他に直截な法手段がなく
特に弊害がない
ことが必要になります。
そもそもが事例ごとに認められてきたもものなので、認められることの方が少なく、要件という視点では本来的な利用よりもハードルは高いです。
ちなみに、転用はその合理性から認められるため「責任財産保全の際の干渉の制限」のための要件は必要ありません。
詐害行為の話もしたかったのですが、思いの外長くなってしまったので明日に回そうと思います。
大した話しなくても打ち出してみると結構文字数いくんですよね。
以下日記。
最近、勉強をどうしたものかと思ったり、思わなかったり。
結局、合格目標の設定は2014になりました。
働き出してどのくらい時間が取れるのかはわかりませんが、かなり余裕を持ってスケジュールを組んでみました。
就活終わってからは受験生以外の方と接する機会が増え、また、会社の方と話す機会も増えましてた。
そして思ったことは「世間を知らな過ぎる」ということです。
社会常識的なことを知らなかったり、雑談でも知らない話題がたくさんでてきます。
今までは「合格してそれから~」と考えていましたが、社会でどういう風に位置づけられるのかとかどう関わっていくのかということについては、まるで考えていなかったといってもいいかもしれません。
資格取ったら、その業界で仕事ができるとしても、それだけで食べていけるわけではないですし、社会人としての力や基盤は必要なんだと思います。
受験生の中から出てしまって勉強面では不自由な面が増えましたが、世界が違って見えるようになった気がします。
自分に何ができるのか
やりたいだけで力が伴わない輩に世間は冷たいでしょうから、一歩一歩できることを増やしていきたいと思います。