あけましておめでとうございます。


新年明けましたね。

年末年始は実家で過ごしましたが、会う人全員に「太った」と言われてしまったので、ちょこちょこと運動するようにしています。




久しぶりに勉強の話。

今度、債権者代位権と詐害行為取消権の話をする機会があるのでその辺の話をしましょうか。

といっても、以前に扱ったことがある題材なので、少し視点を変えてみたいと思います。


試験の勉強としては余談の話です。



債権者代位権にしろ、詐害行為取消権にしろ「責任財産の維持・保全」の」ための制度です。

通説上の話ではありますが。



どちらの制度にも共通する点は、責任財産の保全のために「債務者の財産管理に干渉する」ことです。

従って、その「干渉」を許す範囲は制限しなくてはいけません。

これが各制度の要件だったり、判例に反映されてくるわけです。

例えば、無資力要件や被保全債権を原則、金銭債権としていることなんかがこれに当たります。


さらにこの二つの制度を比較すると、債権者の権利を「代わりに行使する」ものと、「一旦有効になされた法律行為」を「取消す」ものとで詐害行為取消の方が効力が強く、関係人に及ぼす影響が多きいことになります。

つまり、要件をより厳しくする必要があるわけです。

なので、主観的要件まで設けられてできるだけ範囲を狭めようとしているんですね。



債権者代位権の範囲は「自己の債権の範囲」ですが、冒頭で述べたように「責任財産の維持・保全のための制度」と捉えるならば、この要件は不自然なんですよね。

厳密に「責任財産の維持・保全のための制度」であれば総債権者のためになされる代位権行使となるので、「自己の債権」という枠を設けるべきではないと考えることもできます。


債権者代位権の場合は転用なんかも認められている通り、厳格な意味での「責任財産の維持・保全のための制度」ではなかったりします。


ちなみに、見解的な話をすれば「責任財産保全の制度」と位置づける見解に立つのであれば、無資力要件を厳格化する方向に進み、「簡便な債権回収手段」として位置づけるのであれば、無資力要件廃止の方向に進みます。


判例では「責任財産保全の制度」と位置づける一方で、金銭債権では債権者が相殺により実質的な優先弁済を受けることを肯定しています。



債権者代位といえば転用ですね。

転用の意味を辞書で引くと「本来の目的を他にかえて使用する」と書いてありました。


つまり、本来の「責任財産の保全」という目的を「特定債権の保全」にかえて使用するのが、債権者代位権の転用という事になります。


すると、生じる問題が「そんな使い方を認めてもいいのか」ということです。

冒頭では「財産管理への干渉」となるため、範囲は必要な範囲にすべきとの旨のことを書きましたが、転用の場合は


結果の妥当性があり(その結果を導く事が当然視できる)

その他に直截な法手段がなく

特に弊害がない


ことが必要になります。

そもそもが事例ごとに認められてきたもものなので、認められることの方が少なく、要件という視点では本来的な利用よりもハードルは高いです。


ちなみに、転用はその合理性から認められるため「責任財産保全の際の干渉の制限」のための要件は必要ありません。




詐害行為の話もしたかったのですが、思いの外長くなってしまったので明日に回そうと思います。

大した話しなくても打ち出してみると結構文字数いくんですよね。



以下日記。



最近、勉強をどうしたものかと思ったり、思わなかったり。

結局、合格目標の設定は2014になりました。

働き出してどのくらい時間が取れるのかはわかりませんが、かなり余裕を持ってスケジュールを組んでみました。


就活終わってからは受験生以外の方と接する機会が増え、また、会社の方と話す機会も増えましてた。

そして思ったことは「世間を知らな過ぎる」ということです。


社会常識的なことを知らなかったり、雑談でも知らない話題がたくさんでてきます。

今までは「合格してそれから~」と考えていましたが、社会でどういう風に位置づけられるのかとかどう関わっていくのかということについては、まるで考えていなかったといってもいいかもしれません。


資格取ったら、その業界で仕事ができるとしても、それだけで食べていけるわけではないですし、社会人としての力や基盤は必要なんだと思います。

受験生の中から出てしまって勉強面では不自由な面が増えましたが、世界が違って見えるようになった気がします。


自分に何ができるのか


やりたいだけで力が伴わない輩に世間は冷たいでしょうから、一歩一歩できることを増やしていきたいと思います。




はい。


前回記事を読み直して気がついたのですが、就活の結果を説明していませんでしたね。(´・ω・`)


なので、その辺から書きたいと思います。


就活は結局、法律関連のお仕事には縁がありませんでした。

一応、いくつか内定は貰えましたが内定式ギリギリまで粘って今の内定先を選びました。

以前の記事で、一応本命とか書いていた会社です。


職種は全く異なりますが、一番いい条件でしたし、努力次第ではそれなりに時間も取れると思います。



仕事の方向性は違いますが、社会人としての力を身に付けられると前向きに捉えて頑張りたいと思います。



要は最後に届けばいいんです。


負け惜しみにならないようにしていきたいと思います。






あと、やっと卒論が書き終わったのであとは提出のみです。

内容についてはせっかくなので時間ができたらこっちに載せようと思います。




そういえば、卒論の休憩中に法科大学院の院生さんらしき人の雑談を盗み聞きしていたんですが


「あの人は熱すぎて、論点を踏み外している。ああいうのは受からないよ」というような話をしていました。


結果の分かれる試験では結果にたどり着けなければ評価されません。

熱意とは別に冷静な対応も必要です。


でも、そういう志に燃える人は個人的に尊敬しますし、大好きです。


願わくばその人の熱意が結果に結びつきますように。






はい。


随分と久しぶりな気がしますね、ここを更新するのも。


最近は卒論の執筆に追われています。

一応、再来週提出なので来週中には出しておきたいです。



ここで留年とかしゃれになりませんからね。勉強が進まないのは致し方ないでしょう。

卒論必須なんですよ、ウチのゼミは。





もう12月ですね。

今年もクリスマスがやってきますが、特に嬉しくはないです。


14卒の就職活動が解禁になるので、最近は大学にいてもその話題で持ちきりのようです。

どこに言ってもそんな雑談を耳にします。


進路関連は結構苦労したので頑張って欲しいです。



このブログたまに更新したと思えばこんな内容ばかりな気もしますが、いいんですかね笑



あと、単位は足りてるのですが大学には毎日行くように講義を入れています。

だから、先生方からは「単位の足りてない4年生」として扱われています。


この時期に講義出てる四年って単に足りてない人が中心だからね笑



それで、「余裕があるので受けてます」というとほめられるので結構うれしかったりします。




さっさと卒論仕上げて再開したいと思います。

頑張るぞー

今週は相続までやりました。

あまり、進んでないようですが就活ラストスパートです。


少しでも受験環境は整えたいので内定式ギリギリまでやってます。

一応、本命が来週最終です。

頑張りますよー!




今週は自主ゼミで連帯債務扱いました。

友達は権利能力と行為能力を持ってきました。





今回は未成年について書きましょうか。


行為能力は制限されていて、受領能力、訴訟能力はありません。


受領能力がないという事は催告の相手にそもそもできないので、未成年相手に催告しても無効です。



で、この未成年者の私的自治の補充を行うのが法定代理人。

この場合だと大体は親権者ですよね。


親権には身上監護権と財産管理権が含まれます。

普通の代理だと大体は財産上の話なのでかなり広いんですよね。



そんな親権でもその範囲を超えるような場合もあって、代表例は利益相反行為でしょう。

親権者の法定代理の範囲を超えて代理を行っているので無権代理になります。


ちなみに、婚姻関係の間は共同親権の原則があるので片方だけの名義で親権行使すると無権代理になります。


その一方で片方の親だけで共同名義を使うと825条で相手方が善意であれば効力が生じます。


一方名義での無権代理での場合でも表権代理は成立し得るんですが、表見代理はどうしても立証が困難というデメリットがあるので、共同名義を使ってる場合はもう一段強い制度で保護してるんですよね。


ちなみに表見代理の主張が困難という関連では117と表見代理が両立することや、無権代理人への弁済に債権の準占有者への弁済の適用があることなんかもあります。


ついでに、訴訟法の同時審判の申し出あたりも見たらいいと思います。


親権の話になっていますね、なんか。



まあ、そんな感じで終わります。






ちょっと思ったこと。


人の価値とかそんな事です。



今、身内で50代で職探ししてる人がいるんですが。


「今更、勉強はできない」


といっているそうです。



でも、歳も歳なので工業系の仕事だけ探してもなかなか見つからないそうです。



私はこれから社会に出る身ですが、何をしてきたかってのを本当に見られるんだなと最近特に感じます。



そこまで考えて人生を送っている人ってどのくらいいるのだろうか。



大学受験から書士の勉強を中断するまでは「自分のレベル上げ」と考えて生活してきました。


できなかったスキル身に付けたり、知識増えたり、パラメータが上がってるようで楽しかったんですよね。




ゲームだったら、初見プレイで様子見して二回目に要領よくパラメータを振って納得の行く冒険ができます。


一度しかないならどうなんでしょうか。



どこまで見据えて、時間を使って何のレベルを上げたらいいんでしょうか?



いまどきの就職活動ではどの会社でも「我が社は人材ではなく人財だと考えている」といいます。


本当に九割以上の会社はこれ言ってた気がします。



なりたい自分ってなんだろう

どんな自分に価値がるのだろう。



それは社会からみて人としての「価値」と一致しているのだろうか。



いろいろと悩むお年頃です。





はい。


気が向いたんで、課題で扱ったやつ書きます。




 譲渡禁止特約付債権の譲渡と事後の承諾

判例としては平成九年六月五日民集51巻5号2053頁のやつです。



一応、この判例については今後もいろいろとやらないといけないので(個人的な事情で)、そのときはそのときで挙げます。




とりあえず、その前に譲渡禁止特約から説明しましょうか。


466条の二項です。


基本的には債権ってのは譲渡ができます。(466条1項)

が、

債務者の保護として当事者の反対の意思表示(特約)で譲渡性を奪う事ができます。


利害関係のない者の第三者弁済の関連にでもしておいてください。




わざわざこんな条文設けているのには起草段階からの意図があったりもするのですが、書士試験では完全な蛇足なので省きます。


ただ、債務者保護がどんな形で現れるかといえば

債権者が変わらない

・取立ての厳しい第三者が債権者になるのを防げる

・過払い防止(転々流通するとリスクあり)

・相殺の担保的昨日の保護


あたりですね。


三つ目の相殺については差押の優劣や、時効完成後の債権でも相殺ができること、あとは連帯債務者間の求償で事前の通知を怠っていた場合なんかの関連にしたらいいと思います。


譲渡性を奪われた債権の譲渡は無効です。



この効力については


・物件的効力説

・債権的効力説


があります。


物件的効力説は判例の立場です。

債権から譲渡性が奪われ第三者にも対抗できます。(善意の第三者は除く)


債権的効力説は譲渡性は奪えていないので債権譲渡は有効になります。

ただし、悪意の第三者には悪意の抗弁として弁済を拒む事ができます。


保証人の責任、持分会社社員の責任にでも関連させてください。

彼らは二次的責任の人たちです。



なんで債権的効力説があるかといえば、債権の流通性に重きを置くからです。

話せば長くなるので詳しくは略です。




次に譲渡禁止特約の事後の承諾

これについては昭和52年の判決で「譲渡時に遡及する」となっています。


債務者保護の制度なので、債務者が特に構わないのであれば遡及的に有効にして何の問題もありません。


この判例では承諾後に差押権者が転付命令貰ってますが



譲渡←遡及でここから有効

確定日付のある通知←(対抗要件あり)

承諾

差押・転付命令



なので、譲受人には劣後します。

一応書きますが、対抗要件の時期については判例内では述べてないです。

(優劣関係の点で述べなる必要がなかったため)




で、問題の平成九年判決は


譲渡

確定日付のある通知

差押

承諾



という事実関係になっています。

52年のとどこが違うかといえば、債務者が承諾する前に第三者こと差押権者が出てきちゃってることです。


52年どおりに考えると差押権者は負けてしまいますが、それだと不測の損害被る事になります。


で、判例では「116条の法意から第三者を害することはできない」として差押権者を勝たせました。




116は無権代理の追認の遡及効についての条文です。


どういうことかといえば諸説ありますが


116の「遡及効が第三者を害せない」の援用してるってのが有力です。




判旨では対抗要件の時期については触れられていませんが、52年の図?の通りでいいと思います。

ただ、第三者を害せないので、対抗力については相対的な扱いにするのが自然でしょう。


原審だと「対抗力は承諾時に遡及する」としていますが、効力の遡及時期と対抗要件の遡及時期がずれることについては説明ができませんので。




ここまでで一息。



ここから遡及効についての考え方に触れていきたいと思います。


通説的には「追完法理」ってので考えます。

119条で無効な行為については遡及的な追認ができないのですが、全ての無効行為についてそれが当てはまるわけではなく、一般的には無効行為の追完ができるというような考え方です。


流石に90条違反のようなものは無理ですが。


我妻先生あたりは「全ての人は効力を生じていないように扱わねばならなかったもの」なので無効行為の遡及的な追認はできない。

ただ、そう考えるならば第三者に不利益を及ぼさない範囲で遡及的追認も認められる。

といった感じのこと書いています。


つまり、当事者間の間でなら遡及的な追認を認めても差し付けないってことです。


この理は無権代理の追認と同一だとしています。



もう少し書くのであれば、明文規定で追完についての規定はないので、やるとするなら法解釈上は116条の類推適用としてするというような意見もあります。




ちなみに、譲渡禁止特約付債権の譲渡では

「一種の非権利者の処分の追認」として116の類推適用の基盤はあると考えることができます。

無権代理人は特に権利が与えられていない非権利者で、その無権代理人が行った処分の追認についての規定が116条


一方、譲渡禁止特約により制限されてる譲渡を行う債権者も、その意味では非権利者なのでその行為について債務者が追認する場合は類推適用の基盤があると考えられます。


ただ、類推適用とするには事案の関連が脆弱だったり、もう少し広く捉えたいので「法意」に留めたとしている見解もあります。




思い出したので書くと他人物売買は追認すると無権代理の追認の類推適用で遡及します。



もう一つ遡及効についての考え方を挙げるなら

債務者の意思解釈というのがあります。


これは債務者の承諾って解釈すれば「譲渡禁止特約の解消」なので、譲渡禁止特約が付いてなかった扱いでいいじゃない


って考え方です。






まあ、ながながと書きましたvが結局のところ

譲渡禁止特約:債務者のため

債務者がいいっ言うなら有効にしても問題ない


ってのが一番大切であとは完全におまけです。




以前にも履行補助者の過失とかについても似たような記事を書いていますが、正直、書士試験から言えば完全な蛇足です。

大学でやっってること書いているだけなので、試験対策で見るのはオススメしません。


ちょくちょく検索ワードにこの手の記事についての検索が載っているので一応注意しておきます。



講師の先生も、合格者の方々も「手は広げない」が鉄則だといっています。


基本をしっかりやりましょう。




じゃあ、こんな記事書くなって話にはなりますよね笑。



それでは。

はい。


週末更新とか言いつつ、更新できてなかったですね。

すみません。


今、発表用にまとめ作業をしているのですが、思いの外手間取っています。


というか、図書館の開館時間の把握ミスで資料が全然足りていないです。




今回の発表は「譲渡禁止特約付き債権の譲渡と承諾」です。


今週は友人との勉強会で連帯債務とかも扱ったりするので、来週はその辺から何か書きます。



今日は余裕ないので、すみません。




あと、勉強範囲は一応身分方には入れました。


遅れ気味ですが、頑張ります。

はい。


前の記事からしばらく時間があいてしまいましたね。



その間に22歳になったり、新に内定貰ったり、卒業単位取れてることがわかったりしました。


ついでに、ゼミの友達が全額免除でロースクール進学決めました。

わーすごい。

というわけで、週一回は一緒に勉強会やってたりします。




とりあえず、昼間は就活にあてて兼業的な日程で勉強しているわけですが、正直毎日日記書くほどの余裕はありません。

ということでブログについては基本土曜日に書く事にします。

週一回という事でお願いします。



その分、きちんと内容は書こうと思います。

基本的に週明けに勉強会やるんで、用意した内容とかも書けたらいいなーなんて思ってます。


今日は報告だけで失礼しますが。



今日の記事は妥協にまみれたいますが、この辺で失礼します。

本日

ノート 条件~契約

VOD 15賃貸借 請負



はい。



毎日書こうとは思うのですが、家に着くと結構くったりしているので寝落ちしてしまったり。


そういうところの意識を一つずつ変えなければ、合格は程遠いのですが。




という事で書きますよ、復習記事。



売買の担保責任はいくつかありますが、権利の菓子についてのものを見ときます。



全部他人物

一部他人物

数量指示

用益権付き

抵当権等付き



今回扱うのは下二つ。


基本的なことを書くのであれば用益権つきは善意なら、解除、損害賠償請求が使えて行使期間が事実を知ってから一年。

抵当権付は悪意でも使えて、行使期間がない。



抵当権付の場合はいつ行使されるかわかりませんからね。

行使期間には馴染みません。

全部他人物もいつ手に入るかわからないので行使期間はないです。

後は、証明が用意なんですよね。まるっきり他人のものなんで




証明のしやすさとかって、結構気にするところだったりします。

例えば、不法行為の時効とか、無権代理の責任と表見代理の両立とか。




さて、話を少しだけ戻して用益件付き


条文の上では「地上権等が~」となっていますが、よく見ると留置権、質権が付いている場合はこれなんですよね。


使えないことについての担保責任なので、担保物件であっても占有を伴うものはこっちでカバーします。


この二つの組み合わせ見たら、消徐主義を思い出しますよね。

執行法の話にはなりますが、強制執行の際に担保権は消滅し、優先する用益件は残る。

ただ、占有を伴う担保物件である留置権と質権も残るんですよね、扱いは用益件みたいなもんです。


一応、占有と書いています。

使用収益権は留置権にはないですからね。



で、次は抵当権等が付いてる場合の担保責任


条文見ると、抵当権と先取特権

つまりは非占有担保物権が付いていた場合の話です。



抵当権はまあ、置いておくとして。

法定担保物権で非占有担保の先取特権は抗磁力弱いんですよね。


だから動産先取特権だと占有で消えちゃいますし、不動産先取特権なら一定時期までの登記が必要になってきます。


そこが問題になるのが、請負の注文者帰属説。

先取特権で補おうとするものの、工事が始まる前の登記が必要なので現実の契約で支障が出る可能性が出るとか批判されちゃうわけです。


個人的には判例みたいに考えると注文者の土地の上に建物立てて請負人に帰属したときは土地への権利がないって事の方が問題だとは思いますが。



ちなみに先取特権保存のの登記は

目的:○○の先取特権保存

原因:○○の先取特権発生

ってなります。



会社法の話もしたかったですが、また今度。





以下日記。


とりあえず、本格的に勉強を再開して何日かが経ちました。


勉強ってこんなに体力使うんだなというのが感想です。


あと、勉強辞めたら当たり前に頭悪くなる。


それくらい生活が違います。



とりあえず、今日はスケジュールとかもやっていたのですが、きちんと実行しないとね。





あと、友達が美容師やっているんですがなかなかの人気ぶりのようです。

今月に子供が生まれた友達もいます。

先生になるのに順調に進んでいる友達や、大学院入試を控えた友達もいます。

私がここにいるきっかけになった人も元気そうでした。



私も彼らには及びませんが、何とかまた歩き出せました。




何かに「なろう」とか「やりたい」って思い始めた瞬間を覚えていますか?

私は覚えていません。

「なりたい」が膨らんでからのことしか覚えていません。



でも、また始めた今の気持ちはわかります。


「やりたい」に向かって進むことが簡単なようで、どうしようもなく難しい事もわかりました。

だからこそ今のこの気持ちは忘れずにいられたらなと思います。




本日


VOD11、12



解除~贈与です。



はい。


わざわざ新しくブログまで作ったわけですが、何かしっくり来ないので更新が滞っています。

やっぱり、こっちのアカウントでこっちのブログで続けようかなーとか考え中です。



とりあえず、帰省も兼ねて北陸地方を18きっぷで何日かうろちょろしていました。


勉強が進んでいないことの言い訳にはなりませんけれども。





勉強の話をすると三年目なので、全体は大体把握できています。


となれば、講義でも今までの分があるので聴き方、使い方を変えてみようかなと。


思えば、無駄なところで完ぺき主義者なので、細かくやりすぎてたんですよね、効率が悪かったと反省中です。

今は細かいところまで勉強したものが残っていますので今回は全体重視で。



期限の利益の喪失

破産→強制執行


担保の滅失、損傷

担保をつけない

→担保があるから待ってるわけで。なくなるリスクを権利者側に負わせるのは相当じゃない。だから、過失は関係ない


見たいな感じで。

場面重視といったほうが正しいのかも。


一応これまで見たいに引っ付けられるだけ引っ付けたりもしてますが、書くのに時間が掛かりすぎるので本当に時間があるときだけにします、ああいうのは。


合格に掛かる時間は勉強方法が確立できているかできまるといいますが、自分の勉強方が見つかってないんでしょうね。




近況についてもたまに書きますが、もう今の内定ぶん投げてどこかの事務所にもぐりこめないかなと考えている今日この頃です。


というか、このまま行けば来月には実行する恐れあり。


書士会に履歴書置いてもうすぐ一月が経ちますが、連絡きたらうれしいんですけどね。



今できるのは、きちんと勉強してチャンスに備える事だと考えるようにしてます。

どうもお久しぶりです。


今年の本試験お疲れ様でした。



手ごたえはいかがでしたか?


うまく行った方にも、芳しくなかった方にもまた次のステップが待っています。



頑張りましょう。



ところで、お知らせが一つあります。



受験ブログ復活させます。



つまり、受験を再開しようと思います。


詳しくは新しいブログで書きますが、そういう事になりました。



正直、就職の段階からあれこれしないとなので先行きは全くの未知数です。



それでも、また頑張ります。


それが遠回りなるとしても。



というわけで、新ブログができました。

その名も

「今日こそ日曜~司法書士挑戦記 そのニ~」

そのまんまじゃないかというツッコミはなしでお願いします笑



後でトップにも載せますが


読者又はお気に入りブログ→nasunasu260:今日こそ日曜~司法書士挑戦記 そのニ~


で新ブログに行けます!


もともと勉強用ブログにするつもりではなかったので違う感じの記事も書いていたりしますが、ご容赦ください。


それではまたよろしくお願いします!