http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151110-00000036-mai-soci
仮処分は、福岡高裁確定判決を受けて干拓地の営農者や
干拓地の農地を所有する長崎県農業振興公社などが11年
11月に申し立て。理由として「開門しないことによる
漁業者側の被害」を国が仮処分の審理で主張しなかった
ことなどを挙げていた。
確定判決の開門期限は13年12月までだったが、国は
「地元関係者の反対で事前対策工事ができない」として
開門しなかった。国はこれまでに約3億円を漁業者側に
支払っている。
仮処分は、福岡高裁確定判決を受けて干拓地の営農者や
干拓地の農地を所有する長崎県農業振興公社などが11年
11月に申し立て。理由として「開門しないことによる
漁業者側の被害」を国が仮処分の審理で主張しなかった
ことなどを挙げていた。
確定判決の開門期限は13年12月までだったが、国は
「地元関係者の反対で事前対策工事ができない」として
開門しなかった。国はこれまでに約3億円を漁業者側に
支払っている。
諫早開門、二審も認めず 10年確定判決と「ねじれ」
