相談 既に解決済みですが知人から相談を受けました内容は年休を希望の日数取らせてもらえないと会社としては時季の変更をできるのと計画的付与ができる程度で労働者の年休日数を勝手に決めたりとる、とらせないを決めたりそもそもできないにもかかわらずまだそんな発想なんだと思いつつ相談にのってましたまぁなんの問題もなく本人の希望通りになったので良かったです via 俺のひとりごと Your own website, Ameba Ownd