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水道のトラブルや火災や台風などによる損害から、
電球が切れたなどの小さなことまで…
おうちの修理・修繕・維持費用については、
家主が払うのか、借主が払うのか?わかりにくいですよね
かといって、全部自分で負担してしまっていては損ですよ![]()
韓国ではどちらが負担するべきなのか、
きちんと法律によって定められています![]()
それとも
①基礎設備に問題があるとき(チョンセ契約)
・ボイラー(暖房)の故障
・水道の詰まり
・トイレの水が流れない など
このような、入居者が生活するのに不便が発生する、
備え付けの元々からあった設備の不具合に関しては
家主が修理費用を負担します。
②天災等による損害(チョンセ契約)
例えば、台風で窓ガラスが割れた!など、
天災等による損害も家主の負担で修繕することになります。
ただし、借主が自然災害に対する十分な対策をしていなかった場合は、
家主と費用を半分ずつ負担しなければいけないため、
事前に十分な対策を行っておきましょう!
③借主が費用を立て替えておく場合
急な修理が必要な場合など、
大家さんに修理費を払ってもらう前に
借主が先に費用を立て替えて払っておかなければいけない場合もよくあることです。
そんな時は要注意![]()
2つのことに気をつけましょう
その1.修理を行ったり費用を支払う前に必ず!事前に大家さんに知らせておくこと
その2.見積り書と領収書を必ずもらい、大家さんに渡すこと
大家さんに事前に知らせずに修理や支払いを行ってしまったり、
見積り書や領収書がない場合は、正当な費用の請求ができなくなります![]()
④消耗するものや小規模の場合(チョンセ契約)
電球や水道の蛇口など、消耗性のものや小規模のものは、
借主が自己負担で交換を行うのがルールです![]()
⑤借主の不注意で故障した場合(チョンセ契約)
たとえ基礎設備の故障といっても、
凍結などの借主本人の不注意による故障は
借主自身が費用を負担しなければいけません
借主に対してももちろん、家に対する管理義務があるからです
⑥ウォルセ契約の場合
月々の家賃を支払うタイプのウォルセ契約では、
消耗品などの小さなことも家主が負担をしなければいけません
ただし、こちらももちろん
借主本人の故意や過失によって生じたものに関しては
借主が費用を負担しなければいけません
参考になりましたでしょうか?
上で紹介した基準は法律で定められている基準のため、
大家さんによってはもっと寛容にしてくださる場合もありますし、
逆に大家さんが負担しなければならない部分も
自分で負担するように言われることもあるかもしれません。
そんな時は、こちらの基準を参考にして、大家さんに相談してみてくださいね
もちろん、普段からの対策と注意でできる限りトラブルが起こらないようにするのが
一番大事ですね![]()
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